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制限外牽引(けんいん)の許可の申請
記事ID:0005623
2025年12月15日更新
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
| 手続名 | 制限外牽引(けんいん)の許可の申請 |
|---|---|
| 手続内容 | 自動二輪車又は小型特殊自動車によって、1台を超える車両をけん引する場合、その他の自動車によって2台を超える車両をけん引するときに必要な許可です。 けん引する自動車の前端からけん引される車両の後端までの長さが25mを超える場合に必要な許可です。 |
| 添付書類 | 出発地、目的地及び経路の詳細がわかるもの2枚 |
| 手数料 | |
| 提出時期 | 運行する10日前 |
| 審査基準 | 設備外積載、荷台乗車、制限外牽引(けんいん)許可取扱要領 |
| 標準処理期間 | 10日 |
| 申請書様式 |
制限外牽引(けんいん)の許可申請書(別記様式第五) |
| 提出先 | 出発地を管轄する警察署の交通課 |
| 問い合わせ先 | 出発地を管轄する警察署の交通課 |
| 備考 | 原則、けん引状態での車両実査を行います。 運転免許証等、自動車検査証は受付で確認するため持参して下さい。 申請書の提出枚数は2枚です。 けん引状態で、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路4.1m)を超える場合は、道路管理者が発行する特殊車両通行許可が必要です。また、既に許可証を取得している場合は経路等の確認のため持参願います。 |
