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制限外積載、設備外積載、荷台乗車の許可の申請

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記事ID:0005622 2022年5月13日更新

岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス

〇 様式のダウンロードサービスで来られた方は、下記の『手続案内』をご覧ください。

 

 【注意】 ~警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ~

 令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください 

 

 1. オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。 

  (各警察署に直接メールしても対応できません。)

 

 2. オンラインでの制限外積載・設備外積載・荷台乗車許可の申請は、

   以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象です。

  (該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)

 

 (ア) 過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち

   ・ 許可を受けた期間の変更(例:期間の延長、日時の変更)の申請

   ・ 運転者の追加又は変更の申請

   ・ 車両の諸元・構造・車種が同一のものへの変更の申請

 

 (イ) 許可期間を除き、過去に許可を受けた申請と同一内容の申請

 

 3.  申請書の送付を行った後に、許可証の交付で申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。

 

 4.  オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。

    容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。

手続案内

手続名 制限外積載、設備外積載、荷台乗車の許可の申請
手続内容

〇 制限外積載許可
  貨物が分割できないものであるため、車両の荷台に長さ、幅及び高さの制限を超えて積載する場
 合に必要な許可です。

〇 設備外積載許可
  車両の乗車又は積載のために設備された場所以外の指定された場所に積載して車両を運転する場
 合に必要な許可です。

〇 荷台乗車許可
  貨物自動車の荷台に乗車させて運転する場合に必要な許可です。

添付書類 申請内容を確認できる資料(詳細は、出発地を管轄する警察署の交通課に確認して下さい。)
手数料  
提出時期 運行する5日前
審査基準 制限外積載許可取扱要領(平成31年2月14日付け、警察庁丙規発第4号)
標準処理期間 5日
申請書様式

制限外積載、設備外積載、荷台乗車許可申請書(別記様式第四)

別記様式第四(第八条関係) [PDFファイル/40KB]

別記様式第四(第八条関係) [Wordファイル/15KB]

  制限外積載記載例 [PDFファイル/105KB]
  設備外積載記載例 [PDFファイル/104KB]

  荷台乗車記載例 [PDFファイル/106KB]

   記載要領 [PDFファイル/189KB]

提出先 出発地を管轄する警察署の交通課(審査基準を超える場合、特殊車両通行許可を必要とする場合及び2以上の都道府県に渡って通行する場合を除く制限外積載、設備外積載許可は、交番・駐在所でも可)
問い合わせ先 出発地を管轄する警察署の交通課
備考 申請書の提出枚数は2枚です。
貨物を積載した状態で、長さ12m、幅2.5m、高さ3.8m(高さ指定道路は4.1m)を超える場合は、道路管理者が発行する特殊車両通行許可が必要です。

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