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道路使用の許可の申請
岐阜県警察申請届出手続案内・様式ダウンロードサービス
【注意】警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方へ
令和3年6月1日運用開始の、警察庁行政手続きサイトから、オンライン手続きで来られた方は、下記の点にご注意ください。
1.オンライン申請は、警察庁が運営する『警察庁行政手続きサイト』を経由しなければ受付できません。
(各警察署に直接メールしても対応できません。)
2.オンラインでの道路使用許可の申請は、
以下の(ア)・(イ)のいずれかに該当する方のみが対象です。(該当しない方は、各警察署窓口でお手続きをお願いします。)
(ア)過去に許可を受けた申請であって、許可期間が満了していないもののうち
・許可を受けた期間の延長の申請
・道路交通環境がほぼ同一と評価できる程度の場所の変更
【例1】道路工事区間の変更であって、有効残余幅員が同程度で、変更後の区間に交差点を含まず、迂回路等に変更がない場合
【例2】工作物の近接した場所への移動であって、変更後の設置場所が、交差点、横断歩道、自転車横断隊及びこれらに接する歩道部分に引き続き接しておらず、有効残余幅員に変更がない場合等
(イ)例年実施している道路使用で、その場所・期間・方法・形態が同一のものの申請
【例1】恒例のお祭りであって、実施形態や屋台等の数・位置などを含め、方法や形態等が同一のものの申請
【例2】道路の新設や大型ショッピングセンター・飲食店等の新設やイベント規模も大規模イベントでないもの
3. 申請書の送付を行った後に、手数料納付、許可証の交付で、申請警察署窓口にお越しいただく必要があります。
4. オンライン申請時に添付できるデータ容量については、仕様上3.5MBまでとなっています。
容量以上の書類については、送付できませんのでご注意下さい。
※岐阜県内の道路において集会若しくは集団行進又は集団示威運動を行う場合の申請は、このサイトによらず、実施する場所を管轄警察署へご相談ください。
手続名
道路使用許可とは
対象行為
道路使用許可の対象となる行為は、次のとおりです。
- 道路において工事又は作業をしようとする行為 (第1号)
- 道路に工作物(石碑、銅像、広告板及びアーチ等)を設けようとする行為 (第2号)
- 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店等を出そうとする行為 (第3号)
- 上記各号に掲げるもののほか、岐阜県公安委員会が定める一定の行為 (第4号)
※第4号の具体的行為の例:祭礼行事、消防訓練、集団行進、路上競技、ロケーション等
提出書類
・道路使用許可の申請は、所定の「道路使用許可申請書」により行うことが必要です。
・「道路使用許可申請書」用紙は、各警察署に備え付けの申請用紙又は下記「申請書様式欄」からダウンロードして記載し、申請してください。
第1号許可:工事又は作業をしようとする行為
・工事等の場所の位置図
・工事等の場所及びその周辺の見取図
・工事等の範囲を明示した見取図及び道路断面図
・道路工事等の方法及び形態を具体的に説明する資料
・工事等を行う道路及びその周辺道路の状況及び交通量調査結果を記載した書面
・他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はその写し
第2号許可:工作物を設けようとする行為
・工作物を設置しようとする場所の位置図
・工作物の設置の状況を示す見取図(平面図、正面図及び側面図)
・設置しようとする工作物の設計書(情報提供装置、施設等の設置については、設計書及びその内容を示す書類及び図面)
・他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その許認可書若しくは確認書又はその写し
第3号許可:露店・屋台店を出そうとする行為
・露店、屋台店等を出す場所及びその周辺の見取図
・露店、屋台店等の形態を記載した図面
第4号許可:祭礼行事又は岐阜県道路交通法施行規則第14条に定める行為
・道路使用の計画書
・道路使用の対象となる道路及びその周辺の見取図
・道路使用の形態を記載した図面
提出数
手数料
2,300円
※岐阜県収入証紙での納入となります。(交通安全協会窓口でお買い求めいただけます。)
提出時期
※ただし、交通規制等で事前協議が必要なものは、できるだけ早い時期に提出先警察署の交通課と相談してください。
審査基準
標準処理期間
申請書様式
申請窓口及び問い合わせ先
使用行為を行う場所を管轄する警察署の交通(第一)課
(ただし2以上の管轄にわたる道路使用については、道路使用行為を行う場所を管轄する警察署に申請してください。)
9時00分から16時00分まで(土日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)