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警察署協議会
記事ID:0005450
2015年10月6日更新
設置目的
警察署長が警察署の業務運営に対する住民の皆さんの意見、要望等を伺い、これに誠実に対応して、警察署の業務運営に反映させるとともに、警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署に設置されるものです。
協議会のしくみ
根拠規定 |
警察法、岐阜県警察署協議会条例、岐阜県警察署協議会運営規則 |
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設置年月日 |
平成13年6月1日 |
協議会名 |
22協議会 (各警察署協議会へは、各警察署のホームページからご確認をお願いします。 ココをクリック) |
委員の分野 |
教育関係、医療福祉関係、自治体関係、法曹関係、保護司、地域防犯活動団体、交通安全活動団体、自治会等、管内事業者等、報道関係者等、学生、その他 |
任期 |
1年(6月1日から翌年5月31日まで) |
運営の基本 |
警察と住民の皆さんが相互に理解を深めること |
運営内容 |
年間業務(重点)計画の提示説明と意見交換 |