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警察署協議会

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記事ID:0005450 2015年10月6日更新

設置目的

 警察署長が警察署の業務運営に対する住民の皆さんの意見、要望等を伺い、これに誠実に対応して、警察署の業務運営に反映させるとともに、警察業務への理解と協力を求めるため、各警察署に設置されるものです。

協議会のしくみ

根拠規定

警察法、岐阜県警察署協議会条例、岐阜県警察署協議会運営規則

設置年月日

平成13年6月1日

協議会名

  • 岐阜中警察署協議会
  • 岐阜南警察署協議会
  • 岐阜北警察署協議会
  • 各務原警察署協議会
  • 岐阜羽島警察署協議会
  • 海津警察署協議会
  • 養老警察署協議会
  • 垂井警察署協議会
  • 大垣警察署協議会
  • 揖斐警察署協議会
  • 北方警察署協議会
  • 山県警察署協議会
  • 郡上警察署協議会
  • 関警察署協議会
  • 加茂警察署協議会
  • 可児警察署協議会
  • 多治見警察署協議会
  • 中津川警察署協議会
  • 恵那警察署協議会
  • 下呂警察署協議会
  • 高山警察署協議会
  • 飛騨警察署協議会

 22協議会  

(各警察署協議会へは、各警察署のホームページからご確認をお願いします。 ココをクリック

委員の分野

教育関係、医療福祉関係、自治体関係、法曹関係、保護司、地域防犯活動団体、交通安全活動団体、自治会等、管内事業者等、報道関係者等、学生、その他

任期

1年(6月1日から翌年5月31日まで)

運営の基本

警察と住民の皆さんが相互に理解を深めること

運営内容

年間業務(重点)計画の提示説明と意見交換
業務推進状況の説明及び意見交換
地域に密着した問題を提案しての意見交換