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亡くなられた方の運転免許証(マイナ免許証)の手続きについて
記事ID:0481704
2026年3月12日更新
運転免許証(マイナ免許証)をお持ちの方が亡くなられたとき
亡くなられた方の運転免許証(マイナ免許証)については、ご家族の方に返納(抹消)していただく義務はありません。
ただし、運転免許証(マイナ免許証)の有効期限が満了していない場合には近づくと更新連絡書等の通知が届くことになります。
通知の停止を希望される場合には、次の手続きが必要になります。
通知停止の手続き場所と受付時間
手続き場所
岐阜県内の運転免許試験場、
運転者講習センター、又は警察署
受付時間
月曜日から金曜日まで(土・日曜日、祝日、及び年末年始12月29日から1月3日を除く)
午前9時から12時、午後1時から4時まで
※ 混雑状況より、時間を要する場合があります。
用意していただくもの
- 亡くなられた方の運転免許証、又はマイナ免許証 ※ 運転免許証とマイナ免許証の双方をお持ちだった場合、両方ともお持ちください。
- 亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票等)
- 届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
その他
登録手続きの関係により、更新連絡書等の発送停止が間に合わず、通知が届く場合もあります。
