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風俗営業管理者講習

記事ID:0457440 2025年11月26日更新

風俗営業管理者講習について

 風俗営業所の管理者に対する講習は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項、第7項の規定に基づき実施しています。
 風俗営業管理者は、概ね3年に1回、定期講習を受講しなければなりません。
 受講日の概ね1ヶ月前に、管理者講習通知書(はがき)が営業者に送付されますので、通知を受けた営業者は、当該管理者に講習を受講させて下さい(営業者が管理者を兼ねている時は、当該営業者が受講対象となります)。

講習受講までの流れ

・受講通知の送付
 講習の概ね一ヶ月前に、岐阜県風俗環境浄化協会から許可名義人宛に『管理者講習通知書』(はがき)が送付されます。
 通知書に記載の講習日時や講習会場を確認して下さい。
 なお、原則指定された日時に必ず講習を受講していただきますが、やむを得ない事情により当日受講できない場合は、講習日の10日前までに、営業所を管轄する警察署生活安全課へ連絡し、欠講届を提出してください。
 その際、警察署担当者から新たな受講日の通知を受けます(別日への振替)。

正当な理由が無く講習を欠講した場合は、行政処分の対象となることがあります。

・受講手数料の納付(講習受講までに)
 講習受講手数料は事前納付です。
 講習受講までに、県内警察署生活安全課窓口にて『管理者講習通知書』(はがき)に記載された受講手数料を納付して下さい。
 ※受講手数料納付の際は、『管理者講習通知書』(はがき)を持参して下さい。
  納付後、通知書に領収印が押されます。
      領収印が押された通知書を受講日当日、受付へ提出して下さい。

     (通知書を忘れた場合は窓口でその旨を申し出て下さい)。


 手数料の納付はクレジットカードや電子マネー、コード決済が利用可能です。
 詳しくは岐阜県出納管理課のホームページ内『利用可能な決済サービス』をご確認下さい。また、同サイトにて岐阜県証紙の販売・利用終了について情報が掲載されています。併せてご確認ください。

岐阜県出納管理課HP(キャッシュレス決済について)

・管理者講習受講当日
 指定された日時・講習会場にて受付を行い、講習を受講して下さい。
   ≪講習に持参するもの≫
    ・領収印が押された
               管理者講習通知書(ハガキ)
               又は納付書
    ・風俗営業管理者証

    ・筆記具
 となります。


・その他
 確実な講習の通知をさせていただくため、管理者の交替や営業者の住所変更等があれば都度、変更後10日以内に営業所を管轄する警察署へ届出をお願いします。
 また、既に風俗営業を廃業された場合も同じく警察署への届出をお願いします。
 届出を怠った場合、罰則や行政処分が科せられる場合があります。