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標識・料金表・自動車運転代行業約款の掲示について
記事ID:0349367
2024年2月26日更新
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴い、下記事項が改正されます。
〇 これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。
〇 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付
けられます。(※)
(※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。
〇 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合
〇 ウェブサイトを有していない場合
詳しくは、下記資料を確認してください。
ウェブサイト掲載用の標識はこちら ↓