ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 手続き > 交通関係 > 標識・料金表・自動車運転代行業約款の掲示について

本文

標識・料金表・自動車運転代行業約款の掲示について

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0349367 2024年2月26日更新

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)に伴い、下記事項が改正されます。

〇 これまで公安委員会から交付していた認定証が廃止され、標識に変わります。

〇 標識、料金表、自動車運転代行業約款について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付

 けられます。(※)

 (※)以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

    〇 随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合

    〇 ウェブサイトを有していない場合

詳しくは、下記資料を確認してください。

運転代行業法等の改正概要 [PDFファイル/464KB]

 

ウェブサイト掲載用の標識はこちら ↓

標識のひな形(ウェブサイト掲載用) [Excelファイル/15KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)