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留置施設視察委員会
記事ID:0003402
2023年3月7日更新
岐阜県留置施設視察委員会
岐阜県留置施設視察委員会について
趣旨
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、留置施設運営の透明性を確保するため、部外の第三者からなる機関として岐阜県警察本部に設置されるものです。
任務
県下留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(警察署長)に意見を述べます。
委員会の組織
- 委員は、6人で構成されます。
- 委員は、公安委員会が任命する非常勤の特別職の地方公務員になります。
- 委員の任期は、1年です。
権限
- 委員会は、留置施設の視察をすることができます。
- 委員会は、必要があるときは被留置者との面会の実施について留置業務管理者に協力を求めることができます。
- 委員会は、被留置者から意見を書面で受け取ることができます。
留置施設視察委員会の活動
令和4年度の岐阜県留置施設視察委員会による視察は、6人の委員が10警察署に対して実施しました。
留置施設視察委員会からの意見と講じた措置
岐阜県留置施設視察委員会の意見を受け、令和4年度中に留置業務管理者が以下の措置を講じました。
委員会からの意見 | 措置の内容 | |
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被留置者の動静監視及び適正処遇に徹するため、留置担当官の人的労力の軽減に努めてください。 |
⇒ |
留置担当官の業務負担を軽減するため、組織体制の強化を図るとともに、必要な施設の改修工事を行いました。 |
被留置者の人権を尊重した処遇に配慮するため、留置担当官に対する人権教育の充実に努めてください。 | ⇒ |
各種教養の機会を活用し、留置担当官に対して「人権の尊重に配意した処遇の提供」に関する教養を実施しました。 |