本文
原動機を用いる乳母車に係る確認申請
記事ID:0312332
2023年8月2日更新
原動機を用いる乳母車
原動機を用いる大型の乳母車(長さ120cm、幅60cm、高さ120cmを超えるもの)で一定の車体構造を有するもののうち、警察署長の確認を受けた方法で通行させるものは歩行者扱いとなり、歩道を通行することができます。
確認申請手続き
申請先
通行する場所を管轄する警察署
※通行する場所が、同じ都道府県公安委員会の管理に属する2以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署に申請してください。
受付時間
平日の午前9時から午後4時までの間に申請してください。
必要書類
〇確認申請書
〇申請に係る乳母車を製作し、又は販売する者が作成した当該乳母車の大きさ(長さ、幅及び高さ)を証する書面
〇通行方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることを疎明する書面
・申請に係る乳母車が通行する経路を示す見取図
・他の歩行者との衝突等の危険が生じる可能性がある経路中の箇所(見通しが悪い交差点等)において講ずる安全措置
(乳母車の前方に成人を配置し、歩行者に注意しながら通行するなど)
確認申請書
お問い合わせ
お問い合わせは、申請先警察署の交通課窓口までお願いします。