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特定小型原動機付自転車について
特定小型原動機付自転車について
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車の交通方法等の整備に関する規定が令和5年7月1日から施行されます。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車とは、次の基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ:190センチメートル以下 幅:60センチメートル以下
【車体の構造】
〇 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること。
〇 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
〇 オートマチック・トランスミッション(AT)であること。
〇 最高速度表示灯(灯火が緑色で、点灯又は点滅するもの)が備えられていること。 等
※基準を満たさないものは、形状は電動キックボード等であっても、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。
これらの基準を満たさない車両の運転には、運転免許が必要です。
運転者の年齢制限
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
交通ルールについて
主な交通ルールについてはこちらを参照
特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて [PDFファイル/910KB]
〇【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車とは?)
https://youtu.be/0PuksRRM55s<外部リンク>
〇【警察庁】特定小型原動機付自転車の安全利用(特定小型原動機付自転車の基本的なルール)
https://youtu.be/WSRO2EEnz2U<外部リンク>