ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 岐阜県警察 > 手続き > 生活安全関係 > テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売届出事項の変更届出

本文

テレホンクラブ等営業に係る利用カードの販売届出事項の変更届出

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002937 2015年9月8日更新

利用カードの販売届出事項の変更届出

手続内容

 販売届出書記載事項の内容に変更があった場合に必要な手続きです。

添付書類

販売者に係る事項の変更の場合は、住民票の写し(法人にあっては法人の登記事項証明書及び代表者の住民票の写し)

手数料

 なし

提出時期

 変更があった日から15日以内に提出

申請書様式

 利用カードの変更届出書(第2号様式)
利用カード変更届出書 [PDFファイル/68KB]
利用カード変更届出書 [Wordファイル/39KB]

提出先・問い合わせ先

 販売所の所在地を管轄する警察署の生活安全課

備考

 正副2部を作成提出

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)