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仮設店舗営業届出書

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記事ID:0002720 2020年4月1日更新

古物営業に関する手続き

手続名 仮設店舗営業届出書
手続内容 仮設店舗で古物営業を行う場合の届け出。
添付書類  
手数料  
提出時期 仮設店舗営業を行う3日前まで
審査基準  
標準処理期間  
申請書様式

仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)

仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2) [PDFファイル/122KB]
仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2) [Wordファイル/311KB]
仮設店舗営業届出書(別記様式第14号の2)[その他のファイル/58KB]

提出先 仮設店舗営業を行う場所の警察署の生活安全課
(仮設店舗営業を行う都道府県内に1つも営業所がない場合は、営業所の所在する場所の警察署へも提出可)
問い合わせ先 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考  

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