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警備業法第11条第3項に係る変更の届出

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記事ID:0002681 2024年4月18日更新

警備業等に関する手続

手続名 法第11条第3項に係る変更の届出
手続内容 主たる営業所の所在する都道府県以外の都道府県の区域内に営業所を設け、又は警備業務を行う届出をしている場合に、届出事項に変更があった場合の手続です。
添付書類 各種申請書類一覧表のとおり
 
提出時期 変更があった日から10日以内
審査基準  
標準処理期間  
申請書様式

法第11条第4項変更届出書(施行規則別記様式第7号)

法第11条第3項変更届出書(様式7号) [PDFファイル/209KB]
法第11条第3項変更届出書(様式7号) [Wordファイル/139KB]

提出先 営業所を設置、若しくは警備業務を行っている場所を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先 営業所(警備業務を行おうとする場所)の所在地を管轄する警察署、又は
岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考  

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