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大雪時の道路交通の確保に向けた取組について(チェーン規制)
記事ID:0019248
2019年1月8日更新
平成30年12月14日に「道路標識、区画線及び道路標識に関する命令」の一部が改正され、規制標識「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)」が追加されました。
規制標識「タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め(310の3)」
規制の目的
チェーン規制は、近年の大雪による交通障害の発生を受け、大雪時の立ち往生による車両滞留や交通事故の発生を防止することを目的として実施されます。
実施時期
チェーン規制は、大雪特別警報や大雪に関する緊急発表が行われるような異例の降雪時に実施されます。
実施場所
チェーン規制は、峠部等で過去に立ち往生や雪による通行止めが発生し、かつ、規制実施区間の前後にチェーン着脱場や待機場が確保されている区間において実施されます。
規制実施場所には、道路標識が設置されます。
なお、平成30年度にチェーン規制の実施が検討されている区間は、次のとおりです。
平成30年度チェーン規制検討区間(PDF217KB)
もう少し詳しく
チェーン規制のQ&A(国土交通省HP<外部リンク>)