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古物営業法の一部改正に伴う手続きなど
記事ID:0018760
2020年4月2日更新
古物営業法の一部を改正する法津が制定され、平成30年4月25日に公布されました。
法律の施行日や改正内容についてお知らせします。
平成30年10月24日施行
営業制限の見直し
これまでは、営業所または、取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般人から古物を受け取ることができませんでしたが、改正後は、3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗(※)においても一般人から古物を買い受けることが可能となります。
仮設店舗営業届出書の届出先⇒仮設店舗を設置する場所を管轄する警察署
仮設店舗営業届出書の様式
仮設店舗営業届出書の様式[Wordファイル/257KB]
仮設店舗営業届出書の様式[その他のファイル/58KB]
仮設店舗営業届出書の様式[PDFファイル/68KB]
簡易取消しの新設
所在不明の古物商について、公安委員会が官報に公告を行い30日を経過しても申出がない場合に許可を取り消すことができるようになります。
欠格事由の追加
暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者などについては、許可が取得できないこととなりました。
(現在、許可を保有される方が、該当する場合、許可の取消し対象となります。)
令和2年4月1日施行
許可単位の見直し
これまでは、営業所が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で営業ができるようになりました。(全国許可制)