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小型無人機等飛行禁止法について

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記事ID:0180940 2022年8月30日更新

規制の概要

「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)では、重要施設及び同施設の周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空において、小型無人機等の飛行が禁止されています。

規制の対象となる小型無人機等とは

1 小型無人機
  ○ ドローン
  ○ ラジコン飛行機
  ○ 無人飛行船
  ○ 無人滑空機   等

2 特定航空用機器
  ○ 気球
  ○ ハングライダー
  ○ パラグライダー  等
 

飛行禁止場所

1 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
2 対象施設の周囲おおむね300メートルの上空(イエロー・ゾーン)

対象施設

1 国の重要施設等(国会議事堂、皇居、内閣総理大臣官邸等)
2 外国公館等
3 防衛関係施設
4 空港
5 原子力事業所   

岐阜県内における指定対象施設

対象施設(施設区分)
 
1 航空自衛隊岐阜基地(防衛関係施設)
    ※管轄警察署(連絡先)   各務原警察署(058-383-0110)
2 航空自衛隊小牧基地笠原訓練場(防衛関係施設)
    ※管轄警察署(連絡先)   多治見警察署(0572-22-0110)

飛行禁止の例外

下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

1 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
2 土地の所有者若しくは占有者又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う飛行
3 国または地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

  ※注意事項
    対象防衛関係施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合は、上記2、3の場合であっても対象施設の管理者の同意が必要です。

飛行禁止の例外に当たる場合に必要な通報手続き

 飛行禁止の例外であっても、対象施設及びその周囲おおむね300メートルの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、岐阜県公安委員会(管轄警察署経由)への通報が必要となります。

通報手続の要領

1 通報書の提出
  飛行開始の48時間前までに、指定対象施設を管轄する警察署に通報書を提出、若しくは警察行政手続きサイトにて届出してください。


 通報書のダウンロードおよびオンラインでの届出はこちら
2 同意を証明する書面の提出
  指定対象施設の管理者等から同意を得た場合と国または地方公共団体の委託を行けた場合には、その同意及び委託を証明する書面の写しを提出してください。

3 機体形状が分かる写真の提示
  実際に飛行させる小型無人機等の形状が分かる写真を提示してください。
  ただし、登録記号が当該機体に表示されている場合は提示の必要はありません。

4 飛行させる区域を記載した地図の提出
  当該機体を飛行させる区域が分かる地図を提出してください。

5 施設管理者への通報
  防衛関係施設の周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、岐阜県公安委員会等への通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。


  ※注意事項
   災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに管轄警察署に口頭で通報することで足りるとしています。ただし、その場合であっても、施設管理者等への同意が前提となりますので注意してください。

違反に対する警察官等による命令・措置

 警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他必要な措置をとることを命じることができます。また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他必要な措置をとることができます。

違反に対する罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
  1 対象施設の敷地・区域の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  2 小型無人機飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役叉は50万円以下の罰金に処せられます。

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