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乗合自動車の停留所における一般旅客自動車運送事業用自動車等の停車又は駐車について

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記事ID:0169568 2024年10月8日更新
 道路交通法第44条第2項第2号の規定により、一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車(「路線定期運行」の用に供するものを除く。)又は自家用有償旅客運送の用に供する自動車が、乗合自動車の停留所において乗客の乗降のために停車、又は運行時間を調整するため駐車することができるのは、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するために有用であり、かつ、道路又は交通の状況により支障がないことについて、当該駐停車に関係がある者が合意をし、その旨を公安委員会が公示をした場合に限るものとされています。

 岐阜県内における当該駐停車にかかる関係者の合意内容については、以下の通りです。

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