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日本国内を外国の免許で運転する場合
日本国内を外国の免許で運転する場合
日本国内で自動車等の運転をするためには、次のいずれかの運転免許証を所持している必要があります。
(道路交通法第64条、同法第107条の2)
1 日本の運転免許証
2 道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際運転免許証
3 自動車等の運転に関する外国(国際運転免許証を発給していない国又は地域であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度
を有している国又は地域(※1))の運転免許証(政令で定める者(※2)が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。)
※1 日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国又は地域
・スイス連邦 ・ドイツ連邦共和国 ・フランス共和国 ・モナコ公国
・ベルギー王国 ・台湾
※2 政令で定める者
・外国等の運転免許証を発給する権限を有する外国等の行政庁等又はその外国の領事機関。
(運転免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)
・道路交通法(運転免許に係る部分に限る)に相当する法令を所管する外国等の行政庁等が、国家公安委員会に対し、その外国等
の運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有するものとして通知した外国等の法人その他の者であって、国家公安委
員会が相当と認めたもの。
(台湾の運転免許証に関して台湾日本関係協会、ドイツの運転免許証に関してドイツ自動車連盟)
・自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を適切かつ確実に作成することができ
ると認められる法人として、国家公安委員会が指定したもの。
(一般社団法人日本自動車連盟(JAF)、ジップラス株式会社)
日本において運転できる期間
1 日本の運転免許証
有効期間内
2 国際運転免許証及び外国の運転免許証
日本に上陸した日から1年間又は当該運転免許証の有効期間のいずれか短い期間
(ただし、住民基本台帳に記録されている者が出国の確認又は再入国の許可等を受けて日本から出国し、3か月未満のうちに帰国し
た場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)