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特定遊興飲食店営業の許可
記事ID:0014520
2024年9月6日更新
特定遊興飲食店営業の許可の申請
手続内容
特定遊興飲食店営業を始めようとする際に必要な手続です。
添付書類
所轄警察署の生活安全課へ問い合わせてください。
手数料
24,000円
提出時期
営業開始前
標準処理期間
55日
申請様式
- 許可申請書(別記様式第40号)
- 営業の方法(別記様式第41号)
提出先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
備考
条例で定める営業所設置許容地域に限り営業を行うことができます。(ホテル等内に所在し国家公安委員会規則で定める基準に適合するものを除く。)詳しくは所轄の警察署にお問い合わせください。