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質物保管設備の変更の届出
記事ID:0001236
2015年9月8日更新
質屋営業に関する手続
手続名 | 質物保管設備の変更の届出 |
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手続内容 | 質物の保管設備を変更しようとする際の手続です。 |
添付書類 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表[PDFファイル/53KB]」のとおり |
手数料 | |
提出時期 | 工事着手の10日前までに届出 |
審査基準 | |
標準処理期間 | |
申請書様式 |
質物保管設備変更届出書(様式第4号) 質物保管設備変更届出書(様式第4号)[PDFファイル/11KB] |
提出先 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係 住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話:058-271-2424(内線3026) FAX:058-277-3789 |
備考 |
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