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管理者の設置・変更の許可の申請

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記事ID:0001216 2020年4月1日更新

質屋営業に関する手続

手続名 管理者の設置・変更の許可の申請
手続内容 管理者を新設又は変更しようとする際の手続です。
添付書類 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表」[PDFファイル/111KB]のとおり
手数料 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表」[PDFファイル/111KB]のとおり
提出時期 管理者を新設又は変更しようとする前
審査基準 新たに管理者としようとする者が質屋営業法第3条第1項第1号から第6号までの欠格事由に該当しない、現実に当該営業所を管理すると見込まれるなど質屋営業法を遵守し適正な営業を期待できるときに許可する。
標準処理期間 25日以内
申請書様式

営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号)

営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号) [PDFファイル/185KB]
営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号) [Wordファイル/799KB]
営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号)[その他のファイル/113KB]

提出先 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課
問い合わせ先 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係
住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
電話:058-271-2424(内線3026)
FAX:058-277-3789
備考  

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