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営業所移転の許可の申請
記事ID:0001211
2020年4月1日更新
質屋営業に関する手続
手続名 | 営業所移転の許可の申請 |
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手続内容 | 営業所の移転をしようとする際に必要な手続です。 |
添付書類 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表[PDFファイル/111KB]」のとおり |
手数料 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時等における添付書類一覧表[PDFファイル/111KB]のとおり |
提出時期 | 営業所を移転する前 |
審査基準 | 営業所の移転が質屋主の保護の観点から不適当ではなく、かつ、移転先の営業所において使用する保管設備が公安委員会が定める基準を満たしているときに許可する。 |
標準処理期間 | 25日以内 |
申請書様式 |
営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号) 営業内容の変更許可申請・届出書、許可証の書換申請書(様式第21号) [PDFファイル/185KB] |
提出先 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係 住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話:058-271-2424(内線3026) FAX:058-277-3789 |
備考 |