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質屋営業の許可の申請
記事ID:0001210
2020年4月1日更新
質屋営業に関する手続
手続名 | 質屋営業の許可の申請 |
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手続内容 | 質屋営業を始めようとする際に必要な手続です。 |
添付書類 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時添付書類一覧表 [PDFファイル/130KB]」のとおり |
手数料 | 別紙「質屋営業関係手数料及び申請時添付書類一覧表 [PDFファイル/130KB]」のとおり |
提出時期 | 営業を始める前 |
審査基準 | 質屋営業法第3条第1号各号の欠格要件には該当しない、自ら管理しないで営業所を設ける場合に管理者を置いているなど、質屋営業法を遵守し、適正な営業を期待することができるときに許可する。 |
標準処理期間 | 50日以内 |
申請書様式 |
質屋許可申請書(別記様式第20号) 質屋許可申請書(別記様式第20号) [PDFファイル/153KB] |
提出先 | 営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課 |
問い合わせ先 | 岐阜県警察本部生活安全部生活安全総務課営業係 住所:岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 電話:058-271-2424(内線3026) FAX:058-277-3789 |
備考 |