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犯罪経歴証明書案内(リニューアル)

記事ID:0001126 2026年6月1日更新

0 申請済みの方へ

 受取り可能受理番号(6月1日更新) [PDFファイル/111KB]

1 犯罪経歴証明書とは

 外国に永住、長期滞在しようとする方、就労許可を得ようとする方などには、日本における犯罪経歴証明書の提出を求められる場合があります。このような海外渡航者に対して便宜を図るため、外務省からの依頼のもと、犯罪経歴証明書を発給しています。

2 岐阜県警察で申請ができる方

 外国の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められており、下記のいずれかに該当する方
 1.岐阜県に住民登録している方
 2.海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が岐阜県にあった方

3 申請に必要な書類

岐阜県内に住民登録している方

日本人

 1.パスポート(渡航の際有効であるもの、コピー不可)

 2.氏名、住民登録地が確認できるもの
  ・住民票の写し(発行から6か月以内)
  ・自動車運転免許証
  ・マイナンバーカード等
   いずれか1点

 3.証明書発給の必要性が確認できる書類(注記1)

外国人

 1.パスポート(渡航の際有効であるもの、コピー不可)

 2.氏名、住民登録地が確認できるもの
  ・
住民票の写し(発行から6か月以内)​
  ・在留カード
  ・特別永住者証明書
  ・自動車運転免許証等
   いずれか1点

 3.証明書発給の必要性が確認できる書類(注記1)

海外在住で日本の最終住民登録(外国人登録)が岐阜県にあった方

日本人

 1.パスポート(渡航の際有効であるもの、コピー不可)

 2.日本での最終住民登録が岐阜県内であったことがわかる書類
  ・住民票の除票の写し、もしくは戸籍の附票の写し
(発行から6か月以内)​(注記2)
  ・国外転出者向けマイナンバーカー
  ・
自動車運転免許証(現在有効のもので、住所地が岐阜県内であること)​
  いずれか1点

 3.海外の現住所が確認できる書類(現地の運転免許証、本人宛の郵便物等)

 4.証明書発給の必要性が確認できる書類(注記1)

外国人

 1.パスポート(渡航の際有効であるもの、コピー不可)

 2.過去において岐阜県内に住んでいたことが確認できる書類
  ・在留カード
  ・外国人登録証
  
・住民票の除票の写し、もしくは戸籍の附票の写し(発行から6か月以内)​(注記2)​
  ・閉鎖外国人登録原票(法務省への開示請求)等
   いずれか1点

 3.海外の現住所が確認できる書類(現地の運転免許証、本人宛の郵便物等)

 4.証明書発給の必要性が確認できる書類(注記1)

注記1

 提出先機関が申請者個人に対して犯罪経歴証明書を要求していることが明示されている文書、申請者の氏名が入った大使館からの発給依頼書、ビザの申請書(記入済みのもの)、招聘状、学校の合格通知書、採用通知書、赴任命令書等。
 ※提出先機関、発給事由によって確認する書類が異なり、記載例の限りではありませんので事前に電話でお問い合わせください。

注記2

 住民票の除票の写し​は岐阜県内最終住民登録地の市町村で取得できます。ただし記録が古い場合は取得できない場合がありますので、各市町村にお問い合わせください。戸籍の附票の写しは本籍地の市町村で取得できます。

​4 旧姓の表記について

犯罪経歴証明書の氏名表記について、旧姓単記又は併記での記載をすることが可能です。

必要書類
  旧姓が記載された書類
  ・住民票の写し(発行から6か月以内)
  ・住民票記載事項証明書(発行から6か月以内)
  ・自動車運転免許証 
  ・マイナンバーカード等
 いずれか1点

注記

 ローマ字氏名については、本人確認書類(パスポート等)のとおりに作成します。そのため、漢字氏名とローマ字のつづりが異なり、提出先機関から説明を求められる場合があります。この場合、申請者本人が説明をする必要がありますので、旧姓の記載を希望される方は、あらかじめ提出先機関へ確認してください。

5 申請書

 申請時間短縮のため、事前記入にご協力ください。
 犯罪経歴証明書(様式)を印刷し、犯罪経歴証明書(見本)の記載例のとおりに記入してお持ちください。
 ※消せるボールペン、鉛筆などで記入した場合は受付できません。
 事前に記入ができない場合は、来庁時に作成していただけます。

 〇犯罪経歴証明書(様式) [PDFファイル/82KB]

 〇犯罪経歴証明書(見本) [PDFファイル/247KB]

6 申請場所

 岐阜市薮田南2丁目1番1号
 岐阜県警察本部
 2階総合受付までお越しください。

7 申請受付時間

 平日(土曜日、日曜日、祝日、12月29日から1月3日までの間を除く)
 午前9時00分から午前11時30分まで
 午後1時00分から午後4時00分まで
 申請にかかる時間は約20分です。

8 手数料

 無料

9 証明書の受領

 1. 証明書は発給までに概ね10日間かかります。(年末年始、ゴールデンウィーク等、一部長期閉庁の場合は概ね15日間)
   受取り可能受理番号を見ていただくと、受領の可否を確認できます。

   〇受取り可能受理番号 [PDFファイル/111KB]

 2.郵送はできません。

 3.代理受領を希望される方は、申請時に申し出ください。委任状をお渡しします。
  委任状(様式)からも印刷できます。
  ※消せるボールペン、鉛筆などで記入した場合は受付できません。

  委任状(様式) [PDFファイル/78KB]

  〇委任状(見本) [PDFファイル/171KB]

 4.犯罪経歴証明書は申請日から3か月間保管します。その間に受け取りがない場合は、廃棄処分させていただきます。

10 注意事項

  1. 発給事由によっては、事前に外務省への申請(特別発給)をご案内する場合がありますので、事前に電話でお問い合わせください。
    岐阜県警察本部鑑識課058-271-2424(内線4662・4663)
  2. 渡航証明書、犯罪経歴証明書、無犯罪証明書は同一のものです。
  3. 証明書には旅券(パスポート)番号が記載されます。パスポートを更新すると旅券(パスポート)番号が変わります。証明書の取得後にパスポートの更新を行う方は注意が必要です。

11 特別発給

 犯罪経歴証明書特別発給の申請は外務省へ直接連絡していただきます。犯罪経歴証明書特別発給案内をご覧ください。

 〇犯罪経歴証明書特別発給案内 [PDFファイル/71KB]

12 よくある質問

質問1 英語で書かれた犯罪経歴証明書が欲しいのですが 

 犯罪経歴証明書は5か国語(日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語)で書かれています。

質問2  個人的な理由、会社から提出を求められた、将来必要になる等の理由で申請したいのですが

 犯罪経歴証明書は、外国の公的機関から要求された場合に発給するもので、個人的な事情、企業からの要求、今は求められていないが必要になる予定がある等の理由では発給できません。

質問3 海外でも申請できますか?

 各国の日本大使館・(総)領事館でも、申請手続きが可能です。
 ただし、発給までにかかる日数や必要書類等の詳細は、各国の日本大使館・(総)領事館にご確認ください。
 各国の日本大使館・(総)領事館で申請済みの方は、警察での申請はできません。

質問4 最寄りの警察署や交番で申請できますか?

 できません。岐阜県警察本部のみです。

質問5 代理申請はできますか?

 できません。申請の際には指紋を採取しますので、必ず本人がお越しください。

質問6 未成年でも申請できますか?

 刑法上の規定により14歳未満の者の行為は罰せられないことから、14歳未満の方の申請は受理できません。

質問7 交通違反や事故、警察の取り調べを受けたことがあるのですが、大丈夫ですか?

 証明書に記載される内容については、警察庁のホームページ掲載「犯罪経歴証明書発給要綱」をご確認ください。

 〇警察庁ホームページ 犯罪経歴証明書発給要綱(外部サイト)<外部リンク>

質問8 犯罪経歴証明書を受領した後、開封してもよいでしょうか?

 開封すると証明書として無効になります。犯罪経歴証明書は、海外の公的機関宛てに作成された文書です。
 受領後の手続きについては、提出先に確認してください。

質問9 アポスティーユが必要と言われたのですが

 公印確認、アポスティーユの手続きは外務省で行ってください。

 〇外務省ホームページ 公印確認・アポスティーユとは(外部サイト)<外部リンク>

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