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新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について

令和6年度 新型コロナワクチン接種について

  令和6年4月以降は、65歳以上の方および60から64歳で重症化リスクの高い方を対象とした定期接種に変わりました。(原則有料)

  なお、定期接種の対象者以外の方は任意で接種できます。(全額自費)

  令和6年3月31日をもって、新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は終了しました。
 

定期接種について

  令和6年4月1日以降、新型コロナワクチン接種は市町村による原則有料の「定期接種」となっています。

  ワクチンの詳細情報や最新情報は厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

  新型コロナワクチン定期接種新型コロナワクチン

  新型コロナワクチン定期接種リーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.69MB]

対象者

  インフルエンザの定期接種と同様の対象者です。

  • 65歳以上の方
  • 60から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、
    ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方

接種時期・接種回数

 接種時期 秋冬

 接種回数 年1回

使用するワクチン

 オミクロンJN.1系統の株に対応したmRNAワクチン、組換えタンパクワクチンを接種できます。

 ※市町村や医療機関によって接種できるワクチンは異なります。

接種費用

 自己負担額は各市町村によって異なります。

 各市町村の自己負担額一覧 [PDFファイル/133KB]

 詳細については各市町村の窓口へお問合せください。

定期接種に関する問い合わせについて

 お住まいの市町村窓口までお問合せください。

任意接種について

 令和6年度以降、定期接種の対象者の要件に当てはまらない方が接種を希望する場合は、任意接種として接種を受けることとなります。
 接種費用は、原則として全額自己負担となります。
 具体的な金額や使用するワクチンの種類、実施時期等は接種を実施する個々の医療機関が決定しますので、各医療機関に直接お問合せください。

 

ワクチン接種後の副反応等について

 ワクチン接種後には、接種部位の痛み、発熱などの副反応が生じる可能性がありますが、大部分は数日内に回復します。稀な頻度でアナフィラキシー(※)が発生したことが報告されていますが、すぐに対応できるよう、接種会場には医薬品などが準備されています。
 (※)ワクチンの成分に含まれる物質に対して、短時間で起きうる全身性のアレルギー反応

1.コールセンター

ワクチン接種の効果や副反応についての問合せは、岐阜県ワクチンコールセンターまでお問合せください。

  • 電話番号:平日:058-272-8222、土日祝日:050-3629-2813
  • 受付時間:9時00分から17時00分〔土日、祝日(※年末年始は休止)対応〕

 ※年末年始(12月29日から1月3日)はコールセンター業務を休止します。

2.ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制

 新型コロナワクチン接種後、副反応を疑う症状を示した方への対応として、かかりつけ医など身近な医療機関では対応が困難な副反応の症状に対し、接種を受けた方がさらなる検査・治療等を行う医療機関を円滑に受診できる体制を構築しています。県内の医療機関では、身近な医療機関から紹介された様々な症状に対して、迅速かつ総合的に対応します。なお、ご不明点等がありましたら、上記コールセンターまでお問合せください。

ワクチン接種後の副反応等に対応する医療体制の確保

さらなる検査・治療等を行う医療機関

○岐阜県総合医療センター(岐阜圏域)
○大垣市民病院(西濃圏域)
○中濃厚生病院(中濃圏域)
○岐阜県立多治見病院(東濃圏域)
○久美愛厚生病院(飛騨圏域)※小児(15歳以下)を除く
○高山赤十字病院(飛騨圏域)※小児のみ
○岐阜県立下呂温泉病院(飛騨圏域)
など

​3.新型コロナワクチンの副反応疑い報告について

副反応疑い報告の趣旨

 厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。

 収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価が行われています。こうした結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などが行われています。

「予防接種法に基づく医師等の報告のお願い」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

報告された事例や評価について、報告された症例や、評価の結果等について、審議会の度に公表することとしています。

「厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 副反応検討部会」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

ワクチンの副反応の評価について

 ワクチンの接種後には副反応を生じることがあり、副反応をなくすことは困難です。接種によって得られる利益と、副反応などのリスクを比較して接種の是非を判断する必要があります。

 副反応疑い報告では、ワクチンと関係があるか、偶発的なもの・他の原因によるものかが分からない事例も数多く報告されます。厚生労働省では、透明性の向上等のため、こうした事例も含め、報告のあった事例を公表しています。

 ワクチン接種後に生じる様々な事象について

 日常生活の中では、様々な事象が偶発的に発生しています。ワクチン接種の有無にかかわらず、死亡や急病といった事象も発生しています。接種の後に生じた事象も、それだけでは因果関係があるかどうかが分からないことに注意が必要です。

 このため、厚生労働省では、報告のあった症例について調べるほか、同じような事例の頻度や自然発生と比べて多いかどうか、諸外国における同様の評価の状況などを参考にしながら評価するとしています。

本県の副反応疑い報告の状況(2024年9月30日時点)

 医療機関から、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に「新型コロナワクチンの副反応疑い報告」として報告されたもののうち、岐阜県に住所のある方として、厚生労働省から県に情報提供された件数は以下のとおりです。

総接種回数

7,049,071

 副反応疑い報告数
件数
(総接種回数に
対する割合)
524件
(0.0074%)
       うち重篤
153件
(0.0022%)
うち死亡事例
39件
(0.0006%)

 

4.ワクチン接種後の長引く症状(遷延する症状)について

厚生労働省研究班において、接種後の遷延する症状を含めた副反応が疑われる症状について実態把握をする研究に取り組んでいます。

 「接種後の遷延する症状に関する実態調査について(第三報)」(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

 

 

予防接種健康被害救済制度

新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日で終了し、令和6年4月以降は、65歳以上の方など一部の方は予防接種法に基づく定期接種として引き続き接種できますが、それ以外の方が接種する場合、予防接種法に定められていない任意接種として接種することになります。

これに伴い、令和6年4月以降は「接種日」「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度、申請窓口が異なりますので注意願います(下図のとおり)。

令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

なお、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の内容については下記をご参照ください。

医薬品副作用被害救済制度(独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ)<外部リンク>

1.概要

予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とするとの考え方に基づき、因果関係を判断する審査が行われます。

2.給付の種類

主な給付の種類は、次のとおりです。

新型コロナワクチンによる健康被害においては、ワクチンを接種した時期によって申請できる給付の種類が異なります。

種類や金額などの詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。

特例臨時接種期間中(令和3年2月17日から令和6年3月31日)に接種した新型コロナワクチンによる健康被害の場合

給付の種類

内容

医療費及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令別表第1に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

 

令和6年4月1日以降に定期接種として接種した新型コロナワクチンによる健康被害の場合※

給付の種類

内容

医療費及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る)

障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

※請求できる期限が決まっています。

  医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。

  医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。

  遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。 

3.申請から給付までの流れ

給付の流れ

ご提出いただいた資料をもとに、市町村、厚生労働省が必要書類などの確認をします。その資料に基づいて、予防接種・感染症・法律などの外部の専門家により構成される疾病・障害認定審査会で、予防接種と健康被害の因果関係を判断する審査が行われます。

審査の結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村から支給できるかどうかをお知らせします。

4.申請時の留意事項

・一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの、予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的には救済の対象とならないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)

・救済制度では、「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、市町村に審査会の審査結果を通知するまで期間を要します。

5.申請に必要な各種書類の様式

    リンク先の厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。

6.県内の相談窓口、申請窓口

窓口は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。

市町村名 窓口(所属名) 所在地 電話番号
岐阜市 感染症・医務薬務課 岐阜市都通2丁目19番地 058-252-7187
大垣市 大垣市保健センター 大垣市東外側町2丁目24番地 0584-75-2322
高山市 健康推進課 高山市花岡町2丁目18番地 0577-35-3160
多治見市 保健センター 多治見市音羽町1-233 0572-23-6187
関市 健康福祉部 市民健康課 関市日ノ出町1丁目3番地3 関市保健センター内 0575-24-0111
中津川市 市民福祉部健康医療課 中津川市かやの木町2-5 0573-66-1111(内線628)
美濃市 民生部保健センター 美濃市2423-1 0575-33-0550
瑞浪市 健康づくり課 瑞浪市上平町1丁目1番地 0572-68-9785
羽島市

健幸福祉部 子育て・健幸課

羽島市竹鼻町55番地 058-392-1111(内線5304)
恵那市 健幸推進課母子保健係 恵那市長島町正家1丁目1-1 0573-26-6823
美濃加茂市

健康課総務係

美濃加茂市健康のまち1丁目2番地みのかも健康プラザ内 

保健センター

0574-66-1360
土岐市 健康福祉部 健康推進課(保健センター) 土岐市泉町久尻47-16 0572-55-2010
各務原市

健康福祉部健康管理課

各務原市那加桜町2丁目163番地 総合福祉会館内

058-383-7570
可児市 こども健康部 健康増進課 可児市下恵土一丁目100番地

0574-62-1111

(内線5510から5514)

山県市 健康介護課 山県市高木1000番地1 0581-22-6838
瑞穂市 健康福祉部 健康推進課 瑞穂市別府1288番地 058-327-8611
飛騨市

市民福祉部 市民保健課

飛騨市古川町若宮2丁目1-60 0577-73-2948
本巣市

健康福祉部 健康支援課

本巣市早野255番地 058-230-0153
郡上市

健康福祉部健康課(大和保健福祉センターやまつつじ)

郡上市大和町徳永618 0575-88-4511
下呂市 市民保健部 健康課 下呂市森960番地 0576-24-2632
海津市 健康福祉部 健康課 海津市海津町高須515番地 0584-53-1317
岐南町 福祉部健康推進課 羽島郡岐南町八剣7-107 058-247-1321
笠松町 健康介護課

羽島郡笠松町長池408-1 笠松町福祉健康センター内

058-388-7171
養老町 保健センター 養老郡養老町石畑523 0584-32-9025
垂井町

保健センター

不破郡垂井町990 0584-22-1021
関ケ原町 医療保健課 不破郡関ケ原町大字関ケ原2490-29 0584-43-3201
神戸町

民生部 健康福祉課保健センター

安八郡神戸町大字神戸1018 0584-27-7555
輪之内町 保健センター 安八郡輪之内町四郷2537-1 0584-69-5155
安八町 保健センター 安八郡安八町南今ヶ渕375番地 0584-64-3775
揖斐川町 保健センター 揖斐郡揖斐川町上南方165-1 0585-23-1511
大野町 大野町保健センター 揖斐郡大野町大字大野80番地 0585-34-2333
池田町 保健センター 揖斐郡池田町本郷1628番地の2 0585-45-3191
北方町 健康推進課 保健センター 本巣郡北方町高屋石末1丁目10番地 058-323-7600
坂祝町 福祉課(保健センター) 加茂郡坂祝町取組46-18 0574-26-7201
富加町 福祉保健課 保健係 加茂郡富加町滝田1511番地 0574-54-2117
川辺町 健康福祉課 保健センター 加茂郡川辺町中川辺1518番地4 0574-53-2515
七宗町 健康福祉課 加茂郡七宗町上麻生2152-1 0574-48-1112
八百津町 健康福祉課 健康増進係 加茂郡八百津町八百津3827番地1 0574-43-2111(内線2561)
白川町 保健福祉課保健係 加茂郡白川町河岐1645-1 0574-72-2317
(内線361・362)
東白川村 保健福祉センター(保健係) 加茂郡東白川村神土692-2 0574-78-2100(内線633)
御嵩町 福祉子ども課保健予防係 可児郡御嵩​町御嵩1239番地1 0574-67-2111(内線2192)
白川村 村民課 大野郡白川村鳩谷517

05769-6-1311(内線156)

 

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