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指定申請・変更・指定更新(指定訪問看護事業者等)
指定訪問看護事業者等
医療機関等の要件
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)療養担当規程[PDFファイル/62KB](平成18年厚生労働省告示第65号。以下「療担規程」という。)に基づき、懇切丁寧な自立支援医療が行える医療機関又は事業所であり、かつ、病院及び診療所にあっては、原則として現に自立支援医療の対象となる身体障害の治療を行っていること。
- 患者やその家族の要望に応えて、各種医療・福祉制度の紹介や説明、カウンセリングの実施等が行えるスタッフについて体制が整備されていること。
1.指定申請(総合支援法第59条第1項)
申請に必要な書類は、下記のとおりです。
申請様式 |
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指定申請書(指定訪問看護事業者等)第13号様式 [Wordファイル/16KB] ※添付書類/介護保険事業所指定通知書の写し |
職員定数(別紙1)[Wordファイル/27KB] |
※平成30年10月1日より、「役員の氏名、生年月日及び住所」の提出は不要となりました。
2.変更の届出(法第64条)
指定を受けた内容に変更が生じたとき
事業所名の名称変更、開設者住所の変更等、指定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに変更届を提出してください。
申請様式 |
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変更届(指定訪問看護事業者等)第25号様式 [Wordファイル/16KB] |
- 職員定数の変更の場合は「職員定数」(別紙1)をあわせて提出してください。
- その他の変更の場合は、変更事項が確認できる書類をあわせて提出してください。
※保険(医療機関)の手続きにおける廃止・指定申請(新規)の理由が、所在地移転等で自立支援医療を継続して行う場合は、辞退届、休止・廃止・再開の届ではなく、変更届を提出してください。
※平成30年10月1日より、役員の氏名及び住所の変更による変更届の提出は不要となりました。
3.指定更新(法第60条第1項)
指定の更新を行うとき
- 指定自立支援医療機関の指定については、6年ごとにその更新を受けなければ、効力が失われます。指定の更新の手続きは、有効期間が満了する2カ月前までには行ってください。
- 要件を満たしている医療機関等から申請があった場合、岐阜県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査部会」)に諮問いたします。諮問後、承認と答申を受けた医療機関等については、審査部会のあった翌月1日付けの指定となります。
- 審査部会は、原則奇数月第4月曜日に開催します。
なお、変更がある場合は、変更の届出も必要となりますので、あわせて手続きをお願いします。
申請様式 |
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指定更新申請書(指定訪問看護事業者等)第19号様式 [Wordファイル/16KB] |
職員定数(別紙1)[Wordファイル/27KB] |
※手続きが遅れますと、更新できなくなる場合がありますので、必ず手続きを行ってください。
※平成30年10月1日より、「役員の氏名、生年月日及び住所」の提出は不要となりました。
情報提供
指定年月日が確認できます。(指定訪問看護事業者等)
岐阜県指定自立支援医療機関(育成・更生)令和6年12月1日現在 [PDFファイル/184KB]