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監督処分と罰則
住宅瑕疵担保履行法の概要
資力確保措置
行政庁への届出等
建設業法上の義務
監督処分罰則規定
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平成21年10月1日以降新築住宅の引渡しを行う建設業者が、資力確保措置義務など住宅瑕疵担保履行法に違反した場合は、同法による罰則が科されるほか、建設業の適正な実施の確保の観点から、建設業法に基づき、監督権を有する国土交通大臣または岐阜県知事から必要な監督処分も課されることになります。
違反例 | 資力確保措置を行わない 【履行法第3条第1項】 |
届出を行わない、虚偽の届出をした 【履行法第4条第1項】 |
契約の制限期間に新規契約を締結 【履行法第5条】 |
契約締結までに供託に関する説明を行わない 【履行法第10条】 |
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住宅瑕疵担保履行法 | 新規契約の制限 | 新規契約の制限 | − | − |
− | 罰則
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罰則
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− | |
建設業法 | 指示処分 【業法第28条第1項及び第4項(第1項第9号該当)】 |
指示処分 【業法第28条第1項及び第4項】 |
指示処分 【業法第28条第1項及び第4項(第1項第9号該当)】 |
指示処分 【業法第28条第1項及び第4項】 |
<情状が重いとき> 営業停止処分 1年以内の営業の全部又は一部の停止処分 【業法第28条第3項(第1項第9号該当)】 |
− | <情状が重いとき> 営業停止処分 1年以内の営業の全部又は一部の停止処分 【業法第28条第3項(第1項第9号該当)】 |
− | |
<情状が特に重いとき> 許可の取り消し 【業法第29条第1項】 |
− | <情状が特に重いとき> 許可の取り消し 【業法第29条第1項】 |
− |
※最寄りの供託所への供託を行わない場合、保証金の不足額の供託を行わない場合などにも、監督処分の対象になります。
※指示処分に従わないとき→営業停止処分、営業停止処分に違反したとき→許可取消