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住宅瑕疵担保履行法の概要

住宅瑕疵担保履行法の概要(建設業者用)

住宅瑕疵担保履行法の概要
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下略して「住宅瑕疵担保履行法」といいます)は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下略して「品確法」といいます)に定める新築住宅の請負人等が負う10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための法律です。
具体的には、新築住宅の請負人となる建設業者や売主となる宅地建物取引業者に資力確保措置を義務づけることにより、新築住宅の発注者又は買主に対する瑕疵担保責任の履行を確実とすることを目的としています。

資力確保を義務付けられる対象者

資力確保措置が義務づけられるのは、所有者となる買主または発注者に新築住宅を引き渡す「建設業者」及び「宅建業者」です。ただし、買主また発注者が「宅建業者」である場合には、新築住宅であっても資力確保の義務付けの対象となりません。
新築住宅の請負人:建設業法の許可を受けた建設業者
建築工事業・大工工事業の許可を受けた建設業者が新築住宅の建設工事を請け負う場合が主な対象となります。ただし、それ以外の業種の許可を受けた建設業者が、新築住宅の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を施工する場合も対象となります。
新築住宅の売主:宅地建物取引業法の免許を受けた宅建業者
宅建業者の方は、下記を参照してください。
岐阜県建築指導課:宅建業者の届出義務等について

品確法に定める「瑕疵担保責任」はどの部分が対象?

新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分が対象とされています。

新築住宅

建設工事完了の日から起算して1年以内、かつ、人の居住の用に供したことのない「住宅」
「住宅」とは人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をさしますので、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象となりません。

構造耐力上主要な部分

住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動もしくは衝撃を支えるもの。

雨水の浸入を防止する部分

  1. 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
  2. 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分

「新築住宅」に関するQ&Aについては、下記をご覧ください。

 国土交通省:法律に関するQ&Aについて(新築住宅)<外部リンク>

「引渡し」が平成24年4月1日以降の新築住宅が対象

住宅瑕疵担保履行法の対象となるのは、「引渡し」平成24年4月1日以降の新築住宅です。仮に、契約、建築確認、着工などが、平成4年4月1日より前に行われていても「引渡し」がこの日以降であれば対象になります。
特に「保険」の場合、建築中の現場検査等が必須のため、引渡し直前に加入を申し込むことは原則できません。工事の着工前から申し込んでおく必要があります。また、天候などによる工事の遅れにより、結果的に、引渡しが平成24年4月1日以降にずれ込んだ場合も対象となります。