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建設業者に必要な諸届出手続
住宅瑕疵担保履行法の概要
資力確保措置
行政庁への届出等
建設業法上の義務
監督処分罰則規定
様式等ダウンロード
住宅瑕疵担保履行法の施行に伴い、平成24年4月1日以降、新築住宅の請負人として引渡しを行った建設業者は、許可行政庁に対し下記のとおり諸届出を提出する必要があります。
1供託又は保険の状況に係る届出(法第4条)
新築住宅を引き渡した建設業者は、資力確保措置としての保証金の供託又はこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結状況について、年1回の基準日(3月31日)ごとに、許可行政庁へ届出を提出する必要があります。
なお、新築住宅を引き渡した建設業者が「供託」や「保険」の資力確保措置をしていない場合、又は許可行政庁への届出をしていない場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たな新築住宅の請負契約を締結することができなくなります。また、これに違反して請負契約を締結したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
提出時期
基準日(3月31日)から3週間以内
期限は4月21日となります。ただし、行政機関の休日に当たるときはその翌開庁日が期限となります。
令和5年3月31日を基準日とする第25回目の届出手続きについて
届出期間:基準日から3週間以内(期限は令和5年4月21日まで)
届出対象者
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築住宅を引き渡した建設業者
- 第7回基準日(平成25年3月31日)〜第25回基準日(令和5年3月31日)に届出をした建設業者
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に引き渡しの実績がない場合でも、前回基準日までに一度でも届出を行った事業者は届出を行う必要がありますので、ご注意ください。
届出手続きのお知らせパンフレット [PDFファイル/587KB]
提出先
岐阜県庁県土整備部技術検査課建設業係(〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
※各土木事務所での受付は行いません。提出期間内の確実な書類受理のため、県庁窓口で一本化します。
※大臣許可業者については、岐阜県を経由せずに、直接、地方整備局等へ届出を提出してください。
提出方法
郵送(新型コロナウイルス感染症対策拡大防止措置のため、原則郵送とします。)
- 簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
- 期限当日の消印のものまで適法なものとして取扱います。
- また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届出書在中』と朱書してください。
- 建設業と宅建業を兼ね、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、許可行政庁と免許行政庁に対して別々にそれぞれの供給分に係る届出を提出する必要があります。ただし、双方とも岐阜県知事許可及び免許業者である場合には、まとめて送付されても結構です。その場合には封筒表に『建設業・宅建業両届出書在中』と必ず記載してください。
- 届出書控えが必要な場合は、2部提出してください。1部は受付印を押してお返しします。【注:届出内容が適正であることの証明ではありません。】なお、郵送で提出される場合は、必ず返信用の切手を貼付した封筒を同封してください。
提出書類
- 様式等ダウンロード(住宅瑕疵担保履行法)をご利用下さい。
参考
この届出手続の概要、保険のみの場合の提出書類見本について、下記パンフレットをご覧下さい。「基準日における届出手続」のパンフレット[PDFファイル/2.5MB]
住宅瑕疵担保履行法では、過去10年間に引き渡した新築住宅の累計件数を算定することが必要です。このため平成24年4月1日以降に新築住宅を引き渡した事業者は、その後に引き渡した新築住宅の戸数が0件であっても、継続して届出手続を行うことが必要です。(累計件数は許可・免許行政庁で算定します。)
2瑕疵担保保証金の不足額の供託に係る確認申請(法第5条但書)
新築住宅を引き渡した建設業者が、各基準日において、適正に資力確保措置が行っていなかった場合、速やかに不足額を供託し、その供託について、許可行政庁による確認を受ける必要があります。
なお、上記の確認が、基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に終わらない場合は、確認が終了するまでの間、新たに住宅を新築する建設工事の請負契約を締結することが禁止されますので、ご注意ください。
提出時期
特になし(不足額の供託後速やかに)
提出先
岐阜県庁県土整備部技術検査課建設業係(〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
※大臣許可業者については、岐阜県を経由せずに、直接、地方整備局等へ届出を提出してください。
提出方法
郵送(新型コロナウイルス感染症対策拡大防止措置のため、原則郵送とします。)
- 簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
- また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法申請書在中』と朱書してください。
- 建設業と宅建業を兼ね、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、許可行政庁と免許行政庁に対して別々にそれぞれの供給分に係る届出を提出する必要があります。
提出書類
- 確認申請書(規則第2号様式) [Excelファイル/54KB]
- 供託及び保険の締結状況(規則第2号様式別紙) [Excelファイル/55KB](届出を行っていなかった場合または未届出の場合)
- 引渡し物件の一覧表(規則第1号の2) [Excelファイル/48KB]
- 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る分の記載があるもの)
3瑕疵担保保証金の還付等による不足額の供託の届出(法第7条第2項)
引き渡しを受けた発注者は、建設業者が瑕疵担保責任を負う期間内(10年間)において住宅の構造耐力上主要な部分等に瑕疵が判明したことによって損害を受けた場合、その損害賠償請求権について裁判等により強制執行し得る債務名義を取得したとき等は、建設業者が供託している保証金から、他の債権者に先立って優先的に還付を受けることができます。
この還付により、保証金の基準額に不足が生じた場合は、国土交通大臣から不足額が生じている旨の記載がされた還付通知書の送付を受けてから2週間以内に、また、還付以外の理由により、保証金の基準額に不足が生じた場合は、当該建設業者において保証金が基準額に不足することとなったことを把握した日から2週間以内に不足額を供託し、その旨を許可行政庁に届け出る必要があります。
提出時期
供託した日から2週間以内
提出先
岐阜県県土整備部技術検査課建設業係(郵便番号500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
※大臣許可業者については、岐阜県を経由せずに、直接、地方整備局等へ届出を提出してください。
提出方法
郵送(新型コロナウイルス感染症対策拡大防止措置のため、原則郵送とします。)
- 簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
- 期限当日の消印のものまで適法なものとして取扱います。
- また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届出書在中』と朱書してください。
- 建設業と宅建業を兼ね、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、許可行政庁と免許行政庁に対して別々にそれぞれの供給分に係る届出を提出する必要があります。
提出書類
- 不足額の供託届出書(規則第4号様式) [Excelファイル/56KB]
- 供託書の写し(不足する額の保証金の供託に係る分の記載があるもの)
4瑕疵担保保証金の保管替え等の届出(規則第11条)
瑕疵担保保証金の供託をしている建設業者は、その主たる事務所の移転により最寄りの供託所(法務局)が変更となる場合、次の対応が必要となります。
- 金銭のみで供託を行っている場合
→保管替え(具体の手続は供託規則及び国土交通省・法務省令を参照してください) - 有価証券または有価証券及び金銭で供託を行っている場合
→新たに最寄りとなった供託所への供託(主たる事務所の移転後の最寄りの供託所に供託後、
移転前の供託所から保証金を取り戻すことができます)
上記の保証金の保管替え等を行った建設業者は、遅滞なく、許可行政庁に対して、その旨を届け出る必要があります。
提出時期
保管替えまたは供託後、遅滞なく
提出先
岐阜県庁県土整備部技術検査課建設業係(〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
※大臣許可業者については、岐阜県を経由せずに、直接、地方整備局等へ届出を提出してください。
提出方法
郵送(新型コロナウイルス感染症対策拡大防止措置のため、原則郵送とします。)
- 簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
- また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届出書在中』と朱書してください。
- 建設業と宅建業を兼ね、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、許可行政庁と免許行政庁に対して別々にそれぞれの供給分に係る届出を提出する必要があります。
提出書類
- 保管替え等届出書(規則第5号様式) [Excelファイル/25KB]
- 供託書の写し (1.の場合は保管替え済の旨が記載されているもの、2.の場合は供託物の受入れの記載のあるもの)
5瑕疵担保保証金の取戻しの承認申請(法第9条第2項)
新築住宅の引渡し後10年が経過(瑕疵担保責任期間の満了)したことにより資力確保措置義務の対象戸数が減少し、基準日において供託した保証金が基準額を超えている場合、供託事業者等は、当該超過額を取り戻すことができます。
そのために、許可を受けた行政庁に対して申請を行う必要があります。
提出時期
基準日において保証金の基準額超過が判明したとき
提出先
岐阜県庁県土整備部技術検査課建設業係(〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1)
※大臣許可業者については、岐阜県を経由せずに、直接、地方整備局等へ届出を提出してください。
提出方法
郵送(新型コロナウイルス感染症対策拡大防止措置のため、原則郵送とします。)
- 簡易書留郵便など確実な方法による提出が必要です。
- また、封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法申請書在中』と朱書してください。
- 建設業と宅建業を兼ね、請負契約と売買契約により新築住宅を供給する事業者は、許可行政庁と免許行政庁に対して別々にそれぞれの供給分に係る届出を提出する必要があります。