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屋外広告物

岐阜県の屋外広告物行政について

屋外広告物とは、

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの。
  2. 屋外で表示されるもの。
  3. 公衆に表示されるもの。
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの。
    以上の4つの要件を全て満たすものが屋外広告物として、内容の営利性を問わず、規制を受けることとなります。

岐阜県では、岐阜県屋外広告物条例の適用を受けることとなります。
※県内では、岐阜市、高山市、多治見市、美濃市、恵那市、各務原市、下呂市が、市独自の屋外広告物条例にて規制を行っています。
(詳細は各市にお問い合わせください)

最近のおしらせ

条例、規則等

岐阜県屋外広告物条例の概要はこちらをご覧ください。

屋外広告業の登録

岐阜県内にて、屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければなりません。
※なお、岐阜市内にて、屋外広告業を営もうとする場合は、別途「特例屋外広告業届出(みなし登録)」が必要となります。

屋外広告物の許可申請等(屋外広告物の許可事務は市町村が窓口となります。)
(※新様式等の対応は、令和8年1月1日から)

屋外広告物を設置するにあたり、設置する地域を所管する市町村への許可申請が必要な場合があります。

その他

屋外広告業に関するお問い合わせ先:都市政策課地域計画係(電話番号:058-272-8648(直通))

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