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屋外広告物条例の一部改正について

岐阜県屋外広告物条例を一部改正しました。

 全国的に屋外広告物の落下事故が頻発化していることから、点検者の資格要件の強化を図るとともに、屋外広告物の安全性を確保するため、管理義務、点検義務等の安全管理に関する規定について、改正を行います。(岐阜市、高山市、多治見市、美濃市、恵那市、各務原市、下呂市を除く)

主な改正点

屋外広告物の安全性を確保するため、管理義務、点検義務等の安全管理に関する規定について、国の屋外広告物条例ガイドラインを踏まえた改正を行うものになります。

(1)管理義務の規定(改正前の条例第2条第2項)
 屋外広告物の管理について、現在の努力義務から義務に規定します。

(2)管理義務のある者の追加(改正前の条例第2条第2項)
 管理義務の対象者に所有者と占有者を追加します。

(3)点検義務の規定(改正前は条文なし)
 施行規則で定めるものを除き、点検義務を規定します。

(4)点検報告書の提出の規定(改正前は条文なし)
 許可又は更新許可の際の点検結果の報告を義務として規定します。

(5)点検者の資格要件の強化(改正前は条文なし)
 点検者の資格要件として、屋外広告士を規定し、その他これと同等以上の知識を有する者を規則で定めることとします。
 また、規則で屋外広告物点検技能講習会修了者及び「広告美術仕上げに係る」技能検定合格者(1級)を規定します。

(6)除却義務の対象者の拡大(条例第15条)
 許可が不要な屋外広告物の設置者等に除却義務を課します。

(7)所要の規定の改正
 公示の方法のデジタル化 等

岐阜県屋外広告物条例

 ※屋外広告物の許可申請手続きは各市町村が窓口となります。
 ※屋外広告物の安全確保のために、御協力をお願いいたします。

問い合わせ先

所属 都市政策課地域計画係
電話 直通:058-272-8648
内線:4720
メール c11654@pref.gifu.lg.jp

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