本文
医療機能情報提供制度
医療法第6条の3に基づき、病院・一般診療所・歯科診療所・助産所(以下「医療機関等」という」の管理者は、「医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を医療機関等において閲覧に供する必要があります。
1 医療機能情報の範囲
医療機能情報の項目は、以下の資料のとおり示されています。
2 医療機能情報の公開
令和6年4月1日から、厚生労働省が管理・運営する「医療情報ネット(ナビイ)」で医療機関(病院・一般診療所・歯科診療所・助産所)を検索することができます。
※「医療情報ネット(ナビイ)」が開始されたことに伴い、岐阜県が医療(薬局)機能情報を公開していた「ぎふ医療施設ポータル」は令和6年5月31日に終了。
<「医療情報ネット」のイメージ図>
・厚生労働省HPへのリンクはこちら:「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」<外部リンク>
<参考資料>
医療情報ネットの機能概要 [PDFファイル/1.69MB]
3 医療機能情報の報告
医療機関等の管理者は、知事が定める方法又はオンライン(G-MIS)により、1年に1回以上知事が定める日までに、医療機能情報を報告することが義務づけられています。
岐阜県では、岐阜県医療機能情報提供制度実施要領に基づき、運用しています。
岐阜県医療機能情報提供制度実施要領 [PDFファイル/231KB]
なお、企業内・施設内診療所等の患者が限定される施設及び出張専門の助産所については、本報告の対象外となります。
定期報告について
毎年定期的に行う必要がある報告で、毎年1月1日現在の状況を報告していただく必要があります。
報告期限:令和5年度定期報告については、下記「6 令和5年度定期報告」をご覧ください。
※令和6年度定期報告の期限は、改めてお知らせします。
随時報告について
定期報告以外の時期でも、医療機能情報に変更があった場合には報告していただく必要があります。
報告期限:変更が生じたときから30日以内
新規報告について
医療機関等を新たに開設した場合は、報告していただく必要があります。
報告期限:開設許可・届出後15日以内
4 G-MISでのオンライン報告を行う場合
(※原則オンライン報告をしていただくようお願いいたします。)
※オンライン報告を行う場合は、国の共通基盤である「G-MIS」が必要となります。
下記の「G-MISログインページ」からアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。
報告に際しては、下記マニュアルをご参照ください。
<G-MISログインページ>
・G-MISログインページ<外部リンク>
<マニュアル>
・定期報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.58MB]
・随時報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.76MB]
・新規報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/1.95MB]
・臨時休診・休業・閉店 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.41MB]
G-MISユーザーアカウントをお持ちでない医療機関等の皆様
下記の「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
申請に際しては、下記「マニュアル」及び「発行にあたっての留意点」をご参照ください。
アカウントについては、今後も使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
<G-MIS新規ユーザ登録申請ページ>
・G-MIS新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>
<マニュアル>
・新規ユーザ登録申請 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.44MB]
<発行にあたっての留意点>
・アカウント発行の連絡は、「厚生労働省 G-MIS事務局」からメールで配信されます。
※配信されるメールは、上記「新規ユーザ登録申請 G-MIS操作マニュアル」の30ページから34ページをご覧ください。
・お使いのメールアドレスにおいて、「厚生労働省 G-MIS事務局」からのメールが受信できるように設定する必要があります。
(メールは、「岐阜県」からではなく、「厚生労働省 G-MIS事務局」から送信されます。受信設定をしている場合は、info@g-mis.net及びhelpdesk@gmis.mhlw.go.jpからメールを受信できるように設定してください。)
・アカウント発行までの日数は、申請日から2週間から2ヶ月後程度です。(申請状況によっては、それ以上となる場合もあります。)
・アカウント発行メールの受信後、初回ログインが長期間されない場合は、アカウントが破棄される可能性があるため、メール到達後は速やかにログイン確認を行ってください。
既にG-MISユーザーアカウントをお持ちの医療機関の皆様
お持ちのユーザー名、パスワードをご使用ください。
なお、G-MISにログインしても「「医療機能情報提供制度」のアイコンが表示されない」又は「「医療機能情報提供制度」のアイコンをクリックすると、「報告を開始する権限が付与されていないためから」と表示されて報告できない」場合があります。
その場合は、お持ちのアカウントに医療機能情報提供制度における医療機能情報の報告用として登録がされていない可能性がありますので、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>」にアクセスして、新規ユーザ登録を行ってください。G-MIS事務局より、既存アカウントへの権限追加、又は新規アカウントの発行がされます。
5 書面での報告を行う場合
定期報告について
令和5年度定期報告については、下記「6 令和5年度定期報告」をご覧ください。
※令和6年度定期報告については、改めてお知らせします。
随時報告について
下記の医療機関情報変更報告書にご記入いただき、所轄の保健所にご提出ください。
<医療機関情報変更報告書>
報告書様式 [Wordファイル/16KB]
新規報告について
下記より、該当する報告書にご記入いただき、所轄の保健所にご提出ください。
【病院】
調査票(病院) [Excelファイル/1.07MB]
【診療所】
調査票(診療所) [Excelファイル/1.04MB]
【歯科診療所】
調査票(歯科診療所) [Excelファイル/856KB]
【助産所】
調査票(助産所) [Excelファイル/139KB]
ヘボン式ローマ字については、ローマ字一覧を参照してください。
ローマ字一覧 [PDFファイル/56KB]
医療機関等の所在地を管轄する保健所一覧表 [PDFファイル/61KB]
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
- G-MISの円滑な運営・維持
- G-MISの障害を復旧するための分析・評価
- G-MISの利便性向上のための分析・評価
- G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
6 令和5年度定期報告
令和4年度の定期報告時にG-MISアカウントの申請をされた医療機関等に対して、令和5年10月23日及び令和5年11月6日に厚生労働省G-MIS事務局から電子メールが送付されています。
この電子メールを受け取った医療機関等の方は、G-MISにログインが可能となり、G-MIS上で県からの定期報告案内等を確認いただけるようになります。
なお、定期報告は1月5日から可能となり、同日に県から案内メールを送付予定です。
・G-MISへのログインはこちら:「G-MISログインページ」<外部リンク>
<参考資料>
〇定期報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/14.13MB]
〇随時報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/9.33MB]
〇新規報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/6.39MB]
〇臨時休診・休業・閉店 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/14.51MB]
上記マニュアルについては、G-MIS上にも掲載されています。
上記マニュアルに関する不明点等につきましては、各マニュアル最終頁記載の連絡先へお問い合わせください。
対象の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、助産所)に、報告依頼通知及び報告書様式等を郵送しますので、
お手元に届きましたら必要書類を令和6年1月15日までに、所轄の保健所へ提出してください。
前年度報告書の電子様式が必要な場合は、所轄の保健所にメールにて依頼してください。
病院等の所在地を管轄する保健所一覧表 [PDFファイル/61KB]
報告書を新たに入力する場合は、以下から様式をダウンロードしてください。
【総括票】
総括票 [Wordファイル/34KB]
【病院】
調査票(病院) [Excelファイル/1.07MB]
【診療所】
調査票(診療所) [Excelファイル/1.04MB]
【歯科診療所】
調査票(歯科診療所) [Excelファイル/856KB]
【助産所】
調査票(助産所) [Excelファイル/139KB]
ヘボン式ローマ字については、ローマ字一覧を参照してください。
ローマ字一覧 [PDFファイル/56KB]
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
- G-MISの円滑な運営・維持
- G-MISの障害を復旧するための分析・評価
- G-MISの利便性向上のための分析・評価
- G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
G-MISアカウントの発行申請について
厚生労働省のホームページで詳細を確認し、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
・発行申請のページはこちら:「医療機能情報提供制度(医療機関向けページ)」<外部リンク>
・G-MISアカウントの申請は上記のURLから可能です。
・アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
・ただし、今年度の定期報告中の発行には間に合わないため、令和5年11月6日にG-MISアカウントの発行がされていない医療機関等(郵送での調査票等が届いた医療機関等)については、今年度の定期報告においては書面での対応をお願いいたします。
7 よくあるご質問
(1)令和4年度定期報告時にG-MISアカウントの申請をしたはずだが、令和5年11月6日にアカウント発行のメールが来ていない。
【回答】
迷惑メールボックス等をご確認ください。
やはり見当たらない場合には、管轄の保健所または岐阜県医療整備課医療機能情報提供制度担当へご連絡ください。
(2)すでに回答を提出したはずなのに、保健所(或いは県)から回答の督促が来た。
【回答】
ある時点での回答状況により督促を実施しますので、入れ違いとなってしまった場合はご容赦ください。