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医療機能情報提供制度
医療法第6条の3に基づき、病院・一般診療所・歯科診療所・助産所(以下「医療機関等」という」の管理者は、「医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を医療機関等において閲覧に供する必要があります。
※令和6年度定期報告については、「6 令和6年度定期報告」をご確認ください。
1 医療機能情報の範囲
医療機能情報の項目は、以下の資料のとおり示されています。
2 医療機能情報の公開
令和6年4月1日から、厚生労働省が管理・運営する「医療情報ネット(ナビイ)」で医療機関(病院・一般診療所・歯科診療所・助産所)を検索することができます。
※「医療情報ネット(ナビイ)」が開始されたことに伴い、岐阜県が医療(薬局)機能情報を公開していた「ぎふ医療施設ポータル」は令和6年5月31日に終了。
<「医療情報ネット」のイメージ図>
・厚生労働省HPへのリンクはこちら:「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について」<外部リンク>
<参考資料>
医療情報ネットの機能概要 [PDFファイル/1.69MB]
3 医療機能情報の報告
医療機関等の管理者は、知事が定める方法又はオンライン(G-MIS)により、1年に1回以上知事が定める日までに、医療機能情報を報告することが義務づけられています。
岐阜県では、岐阜県医療機能情報提供制度実施要領に基づき、運用しています。
岐阜県医療機能情報提供制度実施要領 [PDFファイル/231KB]
なお、企業内・施設内診療所等の患者が限定される施設及び出張専門の助産所については、本報告の対象外となります。
定期報告について
毎年定期的に行う必要がある報告で、毎年1月1日現在の状況を報告していただく必要があります。
報告期限:令和6年度定期報告については、下記「6 令和6年度定期報告」をご覧ください。
随時報告について
定期報告以外の時期でも、医療機能情報に変更があった場合には報告していただく必要があります。
報告期限:変更が生じたときから30日以内
新規報告について
医療機関等を新たに開設した場合は、報告していただく必要があります。
報告期限:開設許可・届出後15日以内
4 G-MISでのオンライン報告を行う場合
(※原則オンライン報告をしていただくようお願いいたします。)
※オンライン報告を行う場合は、国の共通基盤である「G-MIS」が必要となります。
下記の「G-MISログインページ」からアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。
報告に際しては、下記マニュアルをご参照ください。
<G-MISログインページ>
・G-MISログインページ<外部リンク>
<マニュアル>
・定期報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.58MB]
・随時報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.76MB]
・新規報告 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/1.95MB]
・臨時休診・休業・閉店 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/3.41MB]
G-MISユーザーアカウントをお持ちでない医療機関等の皆様
下記の「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
申請に際しては、下記「マニュアル」及び「発行にあたっての留意点」をご参照ください。
アカウントについては、今後も使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。
<G-MIS新規ユーザ登録申請ページ>
・G-MIS新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>
<マニュアル>
・新規ユーザ登録申請 G-MIS操作マニュアル [PDFファイル/2.44MB]
<発行にあたっての留意点>
・アカウント発行の連絡は、「厚生労働省 G-MIS事務局」からメールで配信されます。
※配信されるメールは、上記「新規ユーザ登録申請 G-MIS操作マニュアル」の30ページから34ページをご覧ください。
・お使いのメールアドレスにおいて、「厚生労働省 G-MIS事務局」からのメールが受信できるように設定する必要があります。
(メールは、「岐阜県」からではなく、「厚生労働省 G-MIS事務局」から送信されます。受信設定をしている場合は、info@g-mis.net及びhelpdesk@gmis.mhlw.go.jpからメールを受信できるように設定してください。)
・アカウント発行までの日数は、申請日から2週間から2ヶ月後程度です。(申請状況によっては、それ以上となる場合もあります。)
・アカウント発行メールの受信後、初回ログインが長期間されない場合は、アカウントが破棄される可能性があるため、メール到達後は速やかにログイン確認を行ってください。
既にG-MISユーザーアカウントをお持ちの医療機関の皆様
お持ちのユーザー名、パスワードをご使用ください。
なお、G-MISにログインしても「「医療機能情報提供制度」のアイコンが表示されない」又は「「医療機能情報提供制度」のアイコンをクリックすると、「報告を開始する権限が付与されていないためから」と表示されて報告できない」場合があります。
その場合は、お持ちのアカウントに医療機能情報提供制度における医療機能情報の報告用として登録がされていない可能性がありますので、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ<外部リンク>」にアクセスして、新規ユーザ登録を行ってください。G-MIS事務局より、既存アカウントへの権限追加、又は新規アカウントの発行がされます。
5 書面での報告を行う場合
定期報告について
令和6年度定期報告については、下記「6 令和6年度定期報告」をご覧ください。
随時報告について
下記の医療機関情報変更報告書にご記入いただき、所轄の保健所にご提出ください。
<医療機関情報変更報告書>
報告書様式 [Wordファイル/16KB]
新規報告について
下記より、該当する報告書にご記入いただき、所轄の保健所にご提出ください。
【病院】
報告書(病院) [Excelファイル/1.09MB]
【診療所】
報告書(一般診療所) [Excelファイル/1.06MB]
【歯科診療所】
報告書(歯科診療所) [Excelファイル/863KB]
【助産所】
報告書(助産所) [Excelファイル/139KB]
ヘボン式ローマ字については、ローマ字一覧を参照してください。
ローマ字一覧 [PDFファイル/56KB]
医療機関等の所在地を管轄する保健所一覧表 [PDFファイル/61KB]
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
- G-MISの円滑な運営・維持
- G-MISの障害を復旧するための分析・評価
- G-MISの利便性向上のための分析・評価
- G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
6 令和6年度定期報告
※上記「4 G-MISでのオンライン報告を行う場合」から報告を行ってください。
<問い合わせ先>
提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧 [PDFファイル/132KB]
・昨年度定期報告時に、「紙媒体」又は「電子媒体」で報告された施設(病院、診療所、歯科診療所、助産所)については、「令和6年11月18日時点の情報が記載された紙媒体の報告書」を郵送しております。
※同封されていない場合において、「令和6年11月18日時点の情報が記載された紙媒体の報告書」が必要な場合は、所管の保健所までご連絡ください。
・報告書の記載内容に変更がある場合は、紙の報告書を朱書訂正し、訂正したページのみを提出してください。
・報告書の記載内容に変更がない場合は、提出不要です。
・これまで本制度に基づく報告を行ったことのない施設については、上記「5 書面での報告を行う場合」の「新規報告について」から報告書様式をダウンロードしていただき、郵送で所管の保健所に提出してください。
・報告書をすべてご確認いただき、未記入の項目がないか、必ず確認をお願いいたします。
<提出先保健所及び問い合わせ先>
提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧 [PDFファイル/132KB]
【本調査を通じた情報取得の目的等について】
医療機関等が、G-MISによる報告を行うことができない場合、医療機関等は岐阜県に対して書面により報告することになります。
そして、岐阜県は、報告を受けた情報をG-MISに入力することで、当該情報を医療情報ネットにより公表します。
また、G-MISに入力された情報は、以下の目的で利用されます。
- G-MISの円滑な運営・維持
- G-MISの障害を復旧するための分析・評価
- G-MISの利便性向上のための分析・評価
- G-MISの改善、見直し及び関連施策の立案・検討
・「令和6年11月18日時点の情報が記載された電子媒体(Excel)の報告書」が必要な場合は、所管の保健所に下記のとおりメールでご連絡ください。
・これまで本制度に基づく報告を行ったことのない施設については、県ホームページから報告書様式をダウンロードしていただき、メールで提出してください。
ファイル送付依頼メールのフォーマット
タイトル:「▲▲(整理番号)●●(医療機関名)医療機能情報様式送付依頼」
※整理番号は、郵送した封筒の右上に記載されています。
メッセージ欄:担当者の氏名と連絡先を記入してください。
電子媒体(Excel)を用いて報告する際の留意事項
・ファイル名は変更しないでください。
・変更がある場合は、セルを赤色着色した上で、その項目の情報を更新してください。
※これまで本制度に基づく報告を行ったことのない施設については、セルの着色は不要です。
・電子媒体の返却は行いませんのでご了承願います。
・電子メールの誤送を避けるため、送信後に保健所へ電話をいただくか、保健所から送信される到達メールを必ず確認してください。
G-MISアカウントの発行申請について
※オンライン報告を初めて行う場合は、G-MISユーザーアカウントの登録申請が必要となります。
ただし、今年度は報告期限までにアカウント発行ができませんので、書面又は電子媒体(Excel)による報告をお願いします。
なお、その場合は、次年度以降に「オンライン報告」ができるよう、アカウントの発行申請をお願いします。
厚生労働省のホームページで詳細を確認し、「G-MIS新規ユーザ登録申請ページ」からG-MISアカウントの発行申請を行ってください。
・発行申請のページはこちら:「医療機能情報提供制度(医療機関向けページ)」<外部リンク>
・G-MISアカウントの申請は上記のURLから可能です。
・アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。