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伐採及び伐採後の造林の届出等制度
森林を伐採・開発しようとするときは、森林法第10条の8の規定により、事前に(1)「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採及び伐採後の造林を行った場合には事後に(2)「伐採に係る森林の状況報告」、「伐採後の造林に係る森林の状況報告」の提出が必要です。(「伐採に係る森林の状況報告」:令和4年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合、「伐採後の造林に係る森林の状況」:平成29年4月1日以降に提出した伐採届に基づいて伐採した場合)
※伐採及び伐採後の造林の届出制度の概要 [PDFファイル/226KB]
項目 |
内容 |
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届出人 |
森林所有者または伐採、造林事業者(地域森林計画の対象民有林で保安林等以外の森林) |
届出方法 |
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受付期間 |
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様式 |
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/25KB] (2)伐採、伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/24KB] |
添付書類 |
1.森林の位置図・区域図:届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面 |
備考 |
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