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林地開発
林地開発許可制度
民有林について1haを超える開発(太陽光発電に係る開発については、0.5haを超える開発)を行おうとする場合は、許可が必要
保安林以外の民有林について、1haを超える規模の「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」を行おうとする場合は、事前に県知事の許可を受けることが必要です。
開発行為の一例としては、住宅団地、工場、採石場、ホテルなどの宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、遊園地などのレジャー施設、別荘地及び道路などが挙げられます。
但し、令和5年4月1日以降、保安林以外の民有林について、太陽光発電設備を設置する場合は、その開発行為に係る森林面積が0.5haを超える場合、事前に県知事の許可を受けることが必要となります。
林地開発制度見直し周知用リーフレット [PDFファイル/299KB]
「民有林」について
・・・地域森林計画の対象となる民有林です。なお、国有林の開発や都道府県などが民有林で行う開発については、別に連絡調整などを行って、同等の基準で適切な開発が行われることになっています。
「1haを超える規模」について
・・・道路については幅員が3メートルを超える道路でその面積が1haを超えるものとなります。
許可に当たっては、次の4つの観点から審査されます。
- 周辺の地域において災害の発生のおそれがないかどうか。
- 周辺の地域において水害の発生のおそれがないかどうか。
- 周辺の地域における水の確保に著しく影響を及ぼさないか。
- 周辺の地域の環境を著しく悪化させるおそれはないか。