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産業廃棄物処理業許可申請書
産業廃棄物処理業許可申請・届出
1 はじめに必ずお読みください
★岐阜県内(岐阜市を除く)で、他人の産業廃棄物の処理を業として行おうとする場合は、岐阜県知事の許可を受ける必要があります。
★申請等の窓口は岐阜地域環境室又は最寄りの県事務所環境課です。
申請方法等、詳しくは岐阜地域環境室又は最寄りの県事務所環境課にお問い合わせください。
(※廃棄物対策課では原則として申請等の受付は行っていません。)
⇒ 許可更新申請や変更届の窓口については、原則、前回許可事務をおこなった部署になりますので、次のとおり許可証の交付元を御確認いただき、各窓口にお問い合わせください。
(1)許可証が「岐阜県知事名」で交付 ⇒ 岐阜地域環境室
(2)許可証が「各県事務所長名」で交付 ⇒ 発行元の県事務所環境課
【!】申請書等の郵送先にご注意ください。
岐阜地域環境室は、令和3年10月に岐阜県本庁舎からOKBふれあい会館に移転しました。
岐阜地域環境室へ申請書等を郵送される場合は、岐阜地域環境室又は最寄りの県事務所環境課をご確認いただき、住所をお間違えないようお願いします。
★産業廃棄物収集運搬業許可申請の書類作成の際は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請にかかる書類の作成にあたっての【留意事項】を必ずご確認ください。
⇒書類作成にあたっての【留意事項】 [PDFファイル/404KB]
2 申請にあたっての留意事項
(1)提出部数について
申請書等は2部提出いただき、うち1部については、受付印を押したのちに返却します。
(2)先行許可制度について
岐阜県で他の産業廃棄物処理業許可や、他の都道府県で産業廃棄物処理業許可を有している場合には、先行許可制度を利用して書類の一部を省略できることがあります。
詳しくは次のリンクを御確認ください。
⇒(岐阜県における)先行許可制度について
(3)石綿含有産業廃棄物の取扱いについて
一定以上の割合の石綿(アスベスト)が含まれた産業廃棄物の取扱いについては、許可申請時に取扱いの有無を明らかにする必要があります。次のリンクをご確認ください。
なお、石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂に伴い、新たに『汚泥』を石綿含有産業廃棄物として取り扱うこととした自治体がありますが、岐阜県では従来から、「『汚泥』は、石綿含有産業廃棄物となり得る産業廃棄物」として取り扱っておりますので、次の変更(許可証の書換)については、産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請(※変更届とは異なります。)が必要となります。
【変更の内容】 変更前:汚泥(石綿含有産業廃棄物を除く。) → 変更後:汚泥(石綿含有産業廃棄物を含む。)
⇒(岐阜県における)石綿含有産業廃棄物の取扱いについて
(4)水銀使用製品産業廃棄物等の取扱いについて
法改正に伴い、水銀使用製品産業廃棄物の取扱いの有無を許可証に明示することとなりました。書換が済んでいない場合には、次のリンクをご確認いただき、許可の更新時等に書換を行ってください。
⇒(岐阜県における)水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いについて
(5)令和元年12月14日以降の産業廃棄物処理業許可申請等について
廃棄物処理法等の改正(令和元年12月14日施行)に伴い、産業廃棄物処理業の許可申請等の際に提出する添付書類の一部が変更となりました。詳細は各処理業の「書類一覧」をご確認下さい。
(6)押印の廃止について
廃棄物処理法施行規則の改正に伴い、産業廃棄物関係の許可申請書等(添付書類含む。)について、すべて押印が不要となりましたのでご留意ください。
(7)自動車検査証の電子化について New!
令和元年5月に道路運送車両法が改正され、令和5年1月から車検証が電子化されました。電子車検証では、券面記載事項が変更され、有効期限や所有者の氏名・住所などの情報が記載されなくなったことから、許可申請や変更届出にあたっては、電子車検証が交付されている運搬車両については、自動車検査証の写しにかえて「自動車検査証記録事項」(※)を提出してください。なお、電子車検証が交付されていない運搬車両については、従前どおり「自動車検査証の写し」を提出してください。
(※)「自動車検査証記録事項」については、検査時に交付されたものの写し又は車検証閲覧アプリを使用して印刷したもののいずれかを提出してください。
3 申請書・届出書様式
産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物の収集運搬の新規申請又は更新申請を
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申請書類一覧(チェックリスト) ※書類作成に当たっては、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請にかかる書類の作成にあたっての【留意事項】を参照ください。 |
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事業計画の概要様式 |
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産業廃棄物処分業 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を業として行 |
申請書類一覧(チェックリスト) |
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事業計画の概要様式 |
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事業範囲の変更許可申請 産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請を行 |
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廃止又は変更の届出 産業廃棄物処理業の変更届、廃止届を行う方は |
申請書類一覧(チェックリスト) |
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届出様式 ※事業の用に供する施設を追加、変更
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特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物の収集運搬の新規申請又は更新 |
申請書類一覧(チェックリスト) |
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事業計画の概要様式 |
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特別管理産業廃棄物処分業 特別管理産業廃棄物の中間処理又は最終処分を業 |
申請書類一覧(チェックリスト) |
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事業計画の概要様式 |
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事業範囲の変更許可申請(特別管理産業廃棄物処理業) 特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可 |
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廃止又は変更の届出(特別管理産業廃棄物処理業) 特別管理産業廃棄物処理業の変更届、廃止届を行 |
申請書類一覧(チェックリスト) |
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届出様式 ※事業の用に供する施設を追加、変更
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4 申請手数料
- 申請手数料(収入証紙貼付様式申請手数料(収入証紙貼付様式[Wordファイル/32KB]、申請手数料(収入証紙貼付様式[PDFファイル/47KB])
種類 | 新規許可 | 変更許可 | 更新許可 |
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産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 71,000円 | 73,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 92,000円 | 94,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 72,000円 | 74,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
5 申請等の窓口・問い合わせ先一覧
所属名等 | 管轄市町村 | ||
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所属名:岐阜地域環境室(旧:岐阜振興局) |
羽島市 | 各務原市 | 瑞穂市 |
本巣市 | 山県市 | 岐南町 | |
笠松町 | 北方町 | (岐阜市)※ | |
所属名:西濃県事務所環境課(旧:西濃振興局) |
大垣市 | 海津市 | 養老町 |
垂井町 | 関ヶ原町 | 神戸町 | |
輪之内町 | 安八町 | ||
所属名:揖斐県事務所環境課(旧:西濃振興局揖斐事務所) |
揖斐川町 | ||
大野町 | |||
池田町 | |||
所属名:中濃県事務所環境課(旧:中濃振興局中濃事務所) |
関市 | ||
美濃市 | |||
郡上市 | |||
所属名:可茂県事務所環境課(旧:中濃振興局) |
美濃加茂市 |
可児市 | 七宗町 |
富加町 | 川辺町 | 東白川村 | |
八百津町 | 白川町 | ||
御嵩町 | 坂祝町 | ||
所属名:東濃県事務所環境課(旧:東濃振興局) |
多治見市 | ||
瑞浪市 | |||
土岐市 | |||
所属名:恵那県事務所環境課(旧:東濃振興局恵那事務所) |
恵那市 | ||
中津川市 | |||
所属名:飛騨県事務所環境課(旧:飛騨振興局) |
高山市 | 白川村 | |
飛騨市 | |||
下呂市 |
※収集運搬(積替え保管なし)に限る。
その他の岐阜市役所への提出が必要な書類に関しては、岐阜市役所環境部産業廃棄物指導課へお問い合わせください。
郵便番号:500-8701
住所:岐阜市司町40番地1
電話:058-265-4141(代表)