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岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例

岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例について

 木材は、建築物や木製品に利用することで長期にわたり炭素を貯蔵することが可能であるほか、森林から再生産が可能な資源であり、地域経済の活性化にも寄与します。「脱炭素社会の実現」や「循環型社会の形成」の機運が高まる中、森林県である岐阜県において、更なる県産材の利用を促進するためには、行政だけでなく事業者に加え、県民一人ひとりのご理解、ご協力が不可欠です。
 そのため、県では「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」を令和4年12月20日に制定し、令和5年4月1日に施行しました。

条例の概要等

1 条例制定の趣旨
 県民等の県産材の利用についての理解を深め、もって脱炭素社会の実現、循環型社会の形成及び地域経済の活性化に寄与するため、県産材の利用の促進について、基本理念や関係者の責務・役割、基本的施策等を定めるものです。

2 基本理念
 県産材の利用の促進は、将来にわたる継続的な県産材の利用、持続可能な森林の経営管理及び県産材の経済的な価値の増加が図られることを旨として行われなければならないものとしています。

3 関係者の責務・役割
 〇県の責務:県産材の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進、関係者との協働及び連携、市町村への協力
 〇森林所有者の役割:所有する森林の適切な整備及び保全
 〇事業者の役割:他の事業者との相互の連携、県産材の利用、県の施策への協力
 〇県民の役割:県産材の利用についての理解、県産材の積極的な利用    など

4 基本的施策
 ・県産材利用推進計画の策定:県産材の利用の促進に必要な施策に関する基本的事項や目標等を位置付け
 ・県の建築物等における県産材の利用:県産材利用推進計画で定めるところにより、県の建築物等を木造化及び内装木質化
 ・相談体制の整備:県産材を利用した建築物等に関する相談体制を整備
 ・県産材利用促進協定:事業者の県産材利用促進構想の達成のための県と事業者による協定の締結
 ・木質バイオマスの利用の促進:多段階利用の促進及び新分野における利用の促進
 ・炭素貯蔵量の認定:建築物等に利用された県産材の炭素貯蔵量の認定及び公表
 ・普及啓発:ぎふ木育の推進等を通じた普及啓発             など

5 施行日
 令和5年4月1日

 〇岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例 [PDFファイル/182KB]

 〇岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例(概要版) [PDFファイル/379KB]

条例制定に係る経緯等

  木材利用促進条例研究会

  (仮称)ぎふ木の国・山の国県産材利用促進条例案に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の結果について

岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画

 「岐阜県木の国・山の国県産材利用促進条例」第9条に基づき、県産材利用の基本的事項や目標値を定め、さらなる県産材の利用を促進するため、「岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画」を策定しました。

 〇岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画 [PDFファイル/2.67MB]

 〇岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画(概要版) [PDFファイル/373KB]

  岐阜県木の国・山の国県産材利用推進計画(素案)に対する県民意見募集(パブリック・コメント)の結果について

  令和5年度施策の実施状況 [PDFファイル/2.13MB]

市町村方針策定状況

 平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、同法に基づき、県内全市町村において市町村方針が策定されました(平成25年6 月策定完了)。
 令和3年10月に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に一部改正・施行され、法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大しました。これを受けて、市町村方針が改定されています。

 〇市町村方針の策定状況

 ○脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律​<外部リンク>

問い合わせ先

 岐阜県林政部県産材流通課木造建築推進室消費対策係
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝日を除く。)
 電話番号:058-272-1111(内4367)

 

 

 

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