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住宅用県産材高騰対策緊急支援事業
事業の詳細
ウッドショックの影響などによる木材価格の高騰に伴い住宅価格が上昇し、住宅建築のマインドが冷え込み、県内の木造住宅着工戸数は前年割れの状況が続いております。
こうした中、木造住宅着工戸数を下支えするため、県産材を一定量以上使用した県内工務店等に対し、木材価格の上昇に伴う割増経費の一部として最大100万円助成します。
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業チラシ (事業完了延長) [PDFファイル/617KB]
重要なお知らせ(掲載日)
交付申請書の受付を終了しました。(令和5年1月27日)
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業は、申請棟数が100棟を超えたため、令和5年1月27日をもって申請書の受付を終了しました。
事業完了期限を延長します。
住宅資材の高騰が続いていることから、下記のとおり事業完了期限を延長することとしました。
事業完了期限
(変更前)令和5年2月28日(火曜日)まで
(変更後)令和5年9月29日(金曜日)まで
現在の申請状況(令和5年1月27日)
申請棟数 |
受付を終了しました。 |
予算に対する補助金申請額の割合 |
ー |
※募集方法は先着順とし、申請棟数が100棟を超えた日で受付終了とします。
※予算額を超えた場合は、申請棟数が100棟に到達した日に受付した中から抽選で補助金の採択者を決定します。(受付終了した翌々営業日までに採択可否を通知します)
受付を開始しました。(令和4年7月1日)
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業は、7月1日より受付を開始しました。
事業の概要
1.助成額
県産材住宅1棟当たり40万円以上100万円(上限)
2.申請期間
令和4年7月1日金曜日から令和5年1月31日火曜日 当日必着
3.申込対象者の要件
下記要件をすべて満たす、県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する事業者が対象です。
- 令和4年7月1日以降に事業着手※1し、令和5年9月29日までに事業完了※2する住宅。
- 建築主が自ら又は家族が居住するため県内外に新築する一戸建て木造住宅。
- 「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下、性能表示材という。)を構造材※3の60%以上使用すること。
- 1棟当たりの補助金の合計が40万円以上となること。
- ぎふの木で家づくり協力工務店に認定されている者。又は、事業実施後、認定を受ける者。
- 国又は岐阜県が行う、補助金交付の対象が同一である他の補助金及び利子補給等を受けていないこと。ただし、本事業との併用が認められている場合はこの限りでない。
※1 事業着手の定義
- 完了検査が必要な住宅(建築基準法第6条関係)
→確認済証発行日 - 完了検査が不要な住宅(建築基準法第6条関係)
→建築工事届提出日
※2 事業完了の定義
申請する対象部材の施工が完了した上で、下記のいずれか遅い日
- 木材事業者等への対象部材の代金支払い完了日
- 建築主との工事契約において実績報告書に記載する補助金額分を減額した日、又は建築主に対し、実績報告書に記載する補助金額分を金融機関を経由して振込んだ日
※3 構造材
- 柱材:柱、束に使用される部材
- 土台:土台、大引に使用される部材
- 横架材:梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木に使用される部材
4.他の事業との併用について
当事業は国費を活用しているため、原則国や県が実施する住宅や施設に関する他の補助金や利子補給を受けていないことが条件となります。
ただし、併用が可能な補助事業もありますので、他の補助事業との併用を検討されている方はお問い合わせください
【併用が可能な補助事業の例】
・ぎふの木で家づくり支援事業
・産直住宅普及活動支援事業【建設支援タイプ】
※贈呈部材等を当事業から除外した場合のみ併用可
・岐阜県個人住宅建設等利子補給制度
・環境負荷低減型ぎふの住まい普及事業費補助金
・地域型住宅グリーン化事業
※地域材加算しない場合のみ併用可
【併用できない補助事業の例】
・岐阜県原油高・物価高騰における地場産業支援金
・こどもみらい住宅支援事業
・こどもエコ住まい支援事業
5.建築主への補助金還元について
申込者から建築主へ次のいずれかの方法で補助金を全額還元すること。
- 建築主との工事契約について、実績報告書に記載する補助金額分を減額する。
- 建築主に対し実績報告書に記載する補助金額分を、金融機関を経由して振込む。
6.建築主へ補助金還元されたことの確認について
建築主へ補助金返還されたことの確認については以下のとおりとする。
- 補助金交付申請時
申込者は建築主に補助金について説明することを義務とし、建築主が補助金還元について説明を受けたことを証明する建築主の署名で確認する。 - 実績報告時
・当初契約額から、補助金額分を減額する場合
→変更契約書の写し(補助金額を減額したことが分かる内訳書を添付)で確認する。
・補助金額分について金融機関を経由し振込で還元する場合
→振込通知書等で確認する。
7.補助対象部材について
補助対象となる部材は次のとおりとする。
- 柱材(束含む)
- 土台(大引含む)
- 横架材(梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木)
- 羽柄材(筋かい、垂木、間柱、根太など構造材以外に使用される下地材)
- 構造用合板
- 内装材
8.補助単価
補助対象部材について、ウッドショック前(令和3年2月)とウッドショック後(令和4年4月)の価格調査による価格上昇分の2分の1相当額(補助単価)と対象木材使用量により積算した合計額を助成。
対象部材 | 補助単価 | 対象木材 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
柱材 |
45千円/m3 |
ぎふ性能表示材又は ぎふ証明材かつJAS製品 |
1棟当たり1,000千円 |
土台 |
40千円/m3 | ||
横架材 |
20千円/m3 | ||
羽柄材 | 30千円/m3 |
ぎふ性能表示材又は |
|
構造用合板 | 28千円/m3 |
ぎふ証明材かつJAS製品 |
|
内装材 | 0.5千円/m2 |
ぎふ性能表示材又は |
部材名 | JAS製品の区分 |
---|---|
構造材(横架材) | 機械等級区分構造用製材、構造用集成材 |
構造材(横架材以外) | 人工乾燥構造用製材、構造用集成材 |
内装材 |
人工乾燥造作用製材、造作用集成材 |
9.申請期間
補助金交付申請
【受付期間】令和4年7月1日(金曜日)から令和5年1月31日(火曜日)
※建築確認済証交付日(建築工事届提出日)が令和4年7月1日以降であること。
実績報告
【受付期間】事業完了から令和5年9月29日(金曜日)
※事業完了日が令和5年9月29日までであること。
提出先
【建築場所が県内の場合】
建築場所を所管する農林事務所林業課
※農林事務所一覧 [PDFファイル/291KB]
【建築場所が県外の場合】
岐阜県庁林政部県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
〒500-8570
岐阜市薮田南2‐1-1
※受付時間:8時30分から17時00分(昼12時00分から13時00分除く)
提出書類
補助金交付申請する際に必要な提出書類
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業費補助金(変更)交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/64KB]
添付書類
- 確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証(または、建築工事届の写し)
- 建築場所を示した位置図
- 各階の平面図(内装材に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示すこと)
- 申請する部材に該当する木材使用量計算書
・構造材(柱・土台・横架材)使用量計算書(様式第7号の1) [Excelファイル/44KB]
・羽柄材使用量計算書(様式第7号の2) [Excelファイル/34KB]
・構造用合板使用量計算書(様式第7号の3) [Excelファイル/35KB]
・内装材使用面積計算書(様式第7号の4) [Excelファイル/34KB] - 工事請負契約書の写し(申込者と建築主、建築場所、契約金額等が分かる部分)
- 口座振込依頼書兼債権者登録票 [Excelファイル/766KB]
・登録する通帳の写しを添付(表紙や表紙の裏などで、名義人名「漢字」及び「カタカナ」、口座番号、発行支店名等が分かるページ)
※過去に県の機関に提出している場合は、提出の必要はありません。(県庁県産材流通課若しくは申請書を提出する農林事務所林業課に問い合せてください)
※交付申請書に記載されている事項に変更があった場合、下記の書類を提出すること。
- 重要な変更が生じた場合
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業費補助金変更交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/64KB]
※重要な変更
・補助対象経費の増
・補助対象経費の20%を超える減
・補助住宅の建築主が変更になった場合(建築主が連名であったものをどちらか1名にした場合を除く) - 上記以外の軽微な変更が生じた場合
軽微変更届(様式第6号) [Wordファイル/38KB]
※補助要件を満たさなくなった場合、下記の書類を提出すること。
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業補助住宅取り下げ書(様式第13号) [Wordファイル/36KB]
<記載例>
- (例)「住宅用県産材高騰対策緊急支援事業費補助金(変更)交付申請書」(様式第1号) [PDFファイル/543KB]
- (例)構造材(柱・土台・横架材)使用量計算書(様式第7号の1) [Excelファイル/50KB]
- (例)羽柄材使用量計算書(様式第7号の2) [Excelファイル/35KB]
- (例)構造用合板使用量計算書(様式第7号の3) [Excelファイル/35KB]
- (例)内装材使用量計算書(様式第7号の4) [Excelファイル/35KB]
実績報告する際に必要な提出書類
住宅用県産材高騰対策緊急支援事業費補助金実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/63KB]
添付書類
- 確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証(または、建築工事届の写し)
- 建築場所を示した位置図
- 各階の平面図(内装材に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示すこと)
- 申請する部材に該当する木材使用量計算書
・構造材(柱・土台・横架材)使用量計算書(様式第7号の1) [Excelファイル/44KB]
・羽柄材使用量計算書(様式第7号の2) [Excelファイル/34KB]
・構造用合板使用量計算書(様式第7号の3) [Excelファイル/35KB]
・内装材使用面積計算書(様式第7号の4) [Excelファイル/34KB] - 全ての木材の使用が確認できる書類及び「性能表示材」又は「ぎふ証明材」であることを証明する書類(例:納品書、出荷証明書等)
※申請住宅ごとの出荷証明書を取得すること - 住宅用県産材高騰対策緊急支援事業補助住宅等概要書(様式第9号) [Wordファイル/41KB]
- 補助対象となる部材の代金について木材事業者等に支払いを完了したことがわかる書類
例)・振込通知書の写し - 補助予定額を建築主に還元したことがわかる書類
例)・変更契約書の写し(補助金額が減額されていることが分かる内訳書を添付)
・振込通知書の写し(補助金額を全額含んだもので、手数料等を申込者が負担しているもの)
※交付申請書の提出時から申請内容に変更がない場合は上記1.から3.の添付は不要とする
<記載例>
(例)「住宅用県産材高騰対策緊急支援事業費補助金実績報告書」(様式第8号) [PDFファイル/456KB]
交付申請から補助金支払いまでの流れ
実績報告書提出後、事業内容を確認し「額の確定通知書」を送付します。
通知が届きましたら補助金交付請求書(様式第12号) [Wordファイル/38KB]を県庁へ提出してください。
根拠法令等
問い合わせ先
担当所属 |
県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係 |
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電話 |
直通:058-272-8487 |
FAX | 058-278-2705 |
c11545@pref.gifu.lg.jp |