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建築工事届及び建築物除却届について
建築工事届及び建築物除却届について
建築基準法において、10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合においては、建築主事等を経由して、その旨を都道府県知事に届け出ることが義務づけられております。(建築基準法第15条第1項)
お知らせ
令和8年1月より、岐阜県所管の建築工事届・建築物除却届について、電子申請を開始します。
直下【電子申請フォーム】より、電子申請を行ってください。
なお、引き続き、書面での届出も可能です。
建築場所又は除却場所が岐阜市、大垣市、各務原市、※高山市、※多治見市、※可児市の場合は、各特定行政庁に届出してください。
※高山市・多治見市・可児市は「限定特定行政庁」に該当するため、建築物の規模用途が以下の場合、【市】が窓口となります。それ以外については【県】が窓口となりますので、事前確認をお願いいたします。
・建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物で、地階を除く階数が2以下かつ延べ面積が300㎡以下かつ高さが16m以下のもの
・同法第6条第1項第3号に掲げる建築物(延べ面積200㎡以下の平屋建て一戸建て住宅等)
【電子申請フォーム】
・建築工事届・建築物除却届【岐阜・西濃建築事務所】<外部リンク>
〈所管地域〉
羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、岐南町、笠松町、養老町、垂井町、関ヶ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、北方町
・建築工事届・建築物除却届【中濃建築事務所】<外部リンク>
〈所管地域〉
関市、美濃市、美濃加茂市、可児市(上記※以外)、郡上市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町
・建築工事届・建築物除却届【東濃建築事務所】<外部リンク>
〈所管地域〉
多治見市(上記※以外)、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市
・建築工事届・建築物除却届【飛騨建築事務所】<外部リンク>
〈所管地域〉
高山市(上記※以外)、飛騨市、下呂市、白川村
届出様式
建築工事届・建築物除却届<外部リンク>(国土交通省ホームページ)
届出様式は、上記、国土交通省ホームページよりダウンロード願います。
建築工事届の記入の手引き・Q&Aについても、上記、国土交通省ホームページをご覧ください。
届出先
【建築工事届】
確認申請等が必要な建築物については、通常、確認申請書とともに、確認申請先へ提出されます。
確認申請等が不要な建築物においては、建築場所を所管する、各特定行政庁(建築主事等)に提出してください。
≪注意点≫
建築場所が土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)内である場合、届出を行う前に、所管特定行政庁に事前相談をしてください。
~レッドゾーンの調査について~
・直下、県域統合型GISぎふにて、敷地がレッドゾーン内に入っていないか調査をお願いします。
県域統合型GISぎふ【砂防関係区域マップ】<外部リンク>
・ 都市計画区域外において建築確認申請を要さない建築物を建築する場合であっても、居室を有する建築物の全部又は一部がレッドゾーン内であり、計画敷地の過半がレッドゾーン内となる場合については、建築確認申請が必要になります。
土砂災害特別警戒区域における建築物の構造規制について
【建築物除却届】
除却場所を所管する、各特定行政庁(建築主事等)に提出してください。
県内の特定行政庁については、以下サイトをご確認ください。
県内の特定行政庁
建築工事届済証明及び建築物除却届済証明について
届出済の建築工事届・建築物除却届について、届出済証明書の交付を希望される場合は、以下「建築工事届済証明及び建築物除却届済証明について」のページをご確認ください。
建築工事届済証明及び建築物除却届済証明について

