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建築工事届及び建築物除却届について
建築工事届及び建築物除却届について
建築基準法において、10m²を超える建築物を建築しようとする場合又は除却しようとする場合においては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出ることが義務づけられております。(建築基準法第15条第1項)
また、計画建築物が確認申請を必要とする場合は、確認申請と同時に申請先へ提出することとなっております。(建築基準法施行規則第8条第3項)
重要なお知らせ
建築工事届及び建築物除却届の様式が変更されます。(令和6年10月1日施行)
- 様式の変更に伴い、記載の方法などが変わります。
- 令和6年12月31日迄に着工又は除却しようとする場合は、変更前の様式を使用してください。
- 令和7年1月1日以降に着工又は除却しようとする場合は、変更後の様式を使用してください。
届出様式
変更前:第40号様式 建築工事届 (令和6年12月31日迄に着工) | 建築工事届(第40号様式) [Excelファイル] |
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変更後:第40号様式 建築工事届 (令和7年1月1月以降に着工) | 建築工事届(第40号様式) [Excelファイル] |
変更前:第41号様式 建築物除却届(令和6年12月31日迄に除却開始) | 建築物除却届(第41号様式) [Excelファイル] |
変更後:第41号様式 建築物除却届(令和7年1月以降に除却開始) | 建築物除却届(第41号様式) [Excelファイル] |
〈参考〉
建築工事届・建築物除却届の様式の変更について(令和6年10月1日より)<外部リンク>(国土交通省ホームページ)