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県内の特定行政庁
特定行政庁
特定行政庁
建築基準法第4条第1項、第2項の規定により建築主事を置く市においては、建築確認など建築基準法のほぼ全てを各市役所で行っています。
【岐阜市】<外部リンク>・・・・岐阜市まちづくり推進部建築指導課(電話番号:058-265-4141)
【大垣市】<外部リンク>・・・・大垣市都市計画部建築指導課(電話番号:0584-81-4111)
【各務原市】<外部リンク>・・・各務原市都市建設部建築指導課(電話番号:058-383-1111)
限定特定行政庁
建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市においては、小規模建築物の建築確認など一部の業務(建築基準法施行令第148条に規定される業務)を行っています。
【高山市】<外部リンク>・・・・高山市都市政策部建築住宅課(電話番号:0577-32-3333)
【多治見市】<外部リンク>・・・多治見市都市計画部開発指導課(電話番号:0572-22-1111)
【可児市】<外部リンク>・・・・可児市建設部建築指導課(電話番号:0574-62-1111)
岐阜県
上記の特定行政庁の市及び限定特定行政庁が所管する以外の建築物等については、県の建築事務所において建築確認などを行っています。
建築事務所名 |
所管区域 |
---|---|
岐阜・西濃建築事務所 | 羽島市、山県市、瑞穂市、本巣市、海津市、羽島郡、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡、本巣郡 |
中濃建築事務所 | 関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡 |
東濃建築事務所 | 多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市 |
飛騨建築事務所 | 高山市、飛騨市、下呂市、大野郡 |