本文
受動喫煙防止対策について
健康増進法の一部を改正する法律について
健康増進法の一部を改正する法律が平成30年7月に公布されました。
望まない受動喫煙を防止するため、多くの方が利用する施設において、原則屋内禁煙となります。
※事例集については、こちら(たばこ・受動喫煙対策の事例紹介)
※ぎふ禁煙宣言については、こちら(ぎふ禁煙宣言)
目次
- 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
- 法改正のポイント
- 施設類型別ルール
- 第一種施設…学校・病院・行政機関の庁舎等
- 第二種施設…第一種施設、喫煙目的施設以外の多数の者が利用する施設
- 喫煙目的施設…喫煙を主目的とするバー・スナック等
- 参考資料
- 相談窓口
1 改正法における3つの基本的な考え方(改正の趣旨)
【基本的考え方第1】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙」をなくします。
【基本的考え方第2】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。
【基本的考え方第3】施設の類型・場所ごとに対策を実施
施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付などの対策を講じます。その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を講じます。
2 法改正のポイント
- 学校・病院・児童福祉施設等、行政機関…令和元年7月1日から原則敷地内禁煙
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。 - 上記以外の施設等(事務所・工場・飲食店など)…令和2年4月1日から原則屋内禁煙
喫煙を認める場合は、喫煙専用室などの設置が必要となります。
※既存の経営規模の小さな飲食店の場合は経過措置があります。 - 野外、屋外等…喫煙を行う場合は周囲の状況に配慮できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するよう、配慮をお願いします。
- 施設に喫煙室がある場合、標識の掲示が義務付けられます
喫煙専用室標識等の標識例(一覧)(PDF:228KB)
※保健所窓口では、喫煙室に掲示する標識ステッカーを無料配布しています。
(先着順、数に限りがあります。)
下記の厚生労働省受動喫煙対策特設サイトにて、標識がダウンロードできます。
「なくそう!望まない受動喫煙」web標識の一覧<外部リンク> - 20歳未満の方は喫煙エリアへの立入りが禁止となります
来店客・従業員ともに20歳未満の方は、喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。 - 義務違反時の指導・命令・罰則の適用について
改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
※管理されている施設への対応など、制度の詳細については下記の厚生労働省受動喫煙対策特設サイトをご参照ください。
「なくそう!望まない受動喫煙」web<外部リンク>
3 施設類型別ルール
施設等の類型によって、喫煙禁止場所が定められていますが、法の基準を満たした喫煙場所に限り、例外的に喫煙が認められます。
(※1)個人の自宅や、旅館・ホテルの客室、入所施設の個室等、人の居住の用に供する場所は適用除外
(※2)喫煙目的施設には、「喫煙を主たる目的とするバー・スナック」のほかに「公衆喫煙所」や「店内で喫煙可能なたばこ販売店」があります。
公衆喫煙所は専ら喫煙をする場所であり、喫煙以外の行為は認められていませんが、飲料自動販売機を設置したり、喫煙の傍らその飲料を飲むことは可能です。また、屋内の一部の場所には設置できません。
店内で喫煙可能なたばこ販売店の喫煙目的室では、喫煙に加え飲食以外の行為が可能です。
(1)第一種施設
- 対象施設…子ども、患者等が利用する施設や行政機関の庁舎等
- 学校・病院・診療所及び助産所・薬局・介護老人保健施設及び介護医療院
- 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所)の用途に供する施設
- 児童福祉施設等・認定こども園など
- 国、地方公共団体の行政機関の庁舎等(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る)
- 原則敷地内禁煙
ただし、例外的に、屋外に「特定屋外喫煙場所」の設置が認められています。
<特定屋外喫煙場所において必要な措置>
- 喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)
- 当該場所が喫煙場所であることが認識できるようにその旨を記載した標識が掲示されていること
(標識の例:特定屋外喫煙場所(PDF793KB)) - 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること
※「施設を利用する者が通常立ち入らない場所」とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外には通常利用することのない場所を指します。
※近隣の建物に隣接するような場所に設置しないようにするといった配慮をお願いします。
(2)第二種施設
- 対象施設…第一種施設、喫煙目的施設以外の、多数の人が利用する施設
- 事業所・工場・飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・映画館
- パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・ゲームセンター・インターネットカフェ・公園
- 公衆浴場・集会所・公民館・社会福祉施設(児童福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院を除く)
- 結婚式場・葬儀場など
- 原則屋内禁煙(令和2年4月1日〜)
ただし、例外的に室外の場所へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たした「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することができます。- 喫煙専用室…様々なたばこを喫煙できますが、飲食などの行為はできません。
「喫煙専用室」の詳細は喫煙専用室について - 加熱式たばこ専用喫煙室…加熱式たばこしか喫煙できませんが、経過措置として、飲食などの行為が可能です。
「加熱式たばこ専用喫煙室」の詳細は加熱式たばこ専用喫煙室について
- 喫煙専用室…様々なたばこを喫煙できますが、飲食などの行為はできません。
※令和2年4月1日時点で営業している、小規模な飲食店には経過措置があります。詳細は喫煙可能室について(小規模な飲食店の経過措置)
(3)喫煙目的施設
対象施設
- 喫煙を主たる目的とするバー、スナック
たばこの対面販売(出張販売を含む。)をしており、施設の屋内の場所において喫煙をする場所を提供することを主たる目的と し、併せて設備を設けて客に飲食をさせる営業(「通常主食と認められる食事」を主として提供するものを除く。)を行うものであること。 - 公衆喫煙所
施設の屋内の場所の全部の場所を専ら喫煙をする場所とするものであること。ただし、飲料自動販売機を設置したり、喫煙の傍らその飲料を飲むことは可能です。 - 店内で喫煙可能なたばこ販売店
たばこ又は専ら喫煙の用に供するための器具の販売(たばこの販売については、対面販売をしている場合に限る。)をしていること。ただし、設備を設けて客に飲食をさせる営業を行うものを除きます。
※「対面販売」とは、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第22条第1項の製造たばこ小売販売業の許可を得た者が営業を行う場所又は第26条第1項の出張販売の許可を受けた場所においてたばこを販売する者によって購入者に対して、たばこを販売することをいい、自動販売機のみによるたばこの販売はこれに該当しません。
※「主食」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等が主に該当するものであるが、主食の対象は各地域や文化により異なるものであることから、実情に応じて判断されます。
※「たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の販売をしている」とは、当該店舗で販売している商品が陳列されている棚のうち、たばこ又は専ら喫煙に供するための器具の占める割合が約5割を超えるものをいいます。
受動喫煙防止の構造設備基準に適合した室内の全部または一部に「喫煙目的室」を設置することができます。
「喫煙目的室」の詳細は喫煙目的室について
4 参考資料
- 関係法令・通知等
- 健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)(PDF:220KB)
- 健康増進法施行令の一部を改正する政令(平成31年政令第27号)(PDF:78KB)
- 健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(平成31年政令第28号)(PDF:52KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の公布について(平成30年7月25日付け健発0725第1号)(PDF:121KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(平成31年1月22日付け健発0122第1号)(PDF:129KB)
- 「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(平成31年2月22日付け健発0222第1号)(PDF:371KB)
- 厚生労働大臣が指定するたばこについて(厚生労働省告示第39号)(PDF:20KB)
- 改正健康増進法の施行に関するQ&A(平成31年4月26日公表、最終改正令和元年6月28日)(PDF:891KB)
- たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(PDF:89KB)
- 脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例(PDF:284KB)
- チラシ・リーフレット
- 岐阜県「受動喫煙防止対策の義務化についてー飲食店の皆さんへー」(PDF:597KB)
- 岐阜県「受動喫煙防止対策をすすめるために」(PDF:4.02MB)
- 岐阜県「屋内禁煙ご協力をお願いします」(PDF:277KB)
- 岐阜県「職場でのたばこ対策のススメ」 [PDFファイル/5.8MB]
- 岐阜県「そこで吸わないで!受動喫煙防止」 [PDFファイル/715KB]
- 岐阜県「たばこをやめたい!禁煙宣言」 [PDFファイル/1.06MB]
- 岐阜県「これまでも、これからも、たばこを吸いません!」 [PDFファイル/681KB]
- 岐阜県「駐車場等を含む敷地内全面禁煙のススメ」 [PDFファイル/3.64MB]
5 相談窓口
厚生労働省
- 受動喫煙対策に係るコールセンター
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。 - 受動喫煙防止対策助成金
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
職場での受動喫煙を防止するために、喫煙専用室の設置などを行う際に、その費用の一部を助成します。
詳しくは、岐阜労働局にお問い合わせください。 - 受動喫煙防止対策に係る相談支援
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます。
岐阜県
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羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡 | 健康増進課 | 058-380-3004 | |
大垣市・海津市・養老郡・不破郡・安八郡・揖斐郡 | 西濃保健所 | 健康増進課 | 0584-73-1111(281) |
関市・美濃市・郡上市 | 関保健所 | 健康増進課 | 0575-33-4011(376) |
美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡 | 可茂保健所 | 健康増進課 | 0574-25-3111(362) |
多治見市・瑞浪市・土岐市 | 東濃保健所 | 健康増進課 |
0572-23-1111(378) |
中津川市・恵那市 | 恵那保健所 | 健康増進課 | 0573-26-1111(262) |
高山市・飛騨市・下呂市・大野郡 | 飛騨保健所 | 健康増進課 | 0577-33-1111(359) |
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