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加熱式たばこ専用喫煙室について
第二種施設は原則屋内禁煙ですが、施設管理者等の判断により「加熱式たばこ専用喫煙室」の設置が認められています。施設等の屋内の場所の「一部」の場所に設置することができますが、「全部」の場所に設置することはできません。
屋内の場所が複数階に分かれている場合、1つの階または複数の階全体を喫煙室とみなすことができます(フロア分煙)。ただし、この場合は煙が他の階に流出しないように天井や壁等により区画されていることが必要となります。
<加熱式たばこ専用喫煙室>
加熱式たばこしか喫煙ができませんが、経過措置として飲食などの行為が可能です。
加熱式たばこ専用喫煙室を設置する際の遵守すべき事項
(1)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たさなければならない
<技術的基準>
ア.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
イ.たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ウ.たばこの煙が屋外に排気されていること
<技術的基準に関する経過措置>
施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記ウの基準を満たすことが困難な場合にあっては、経過措置として、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が取られた脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められています。(上記アとイは基準を満たす必要があります)
「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」は以下のとおりです。
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
- 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
- 当該ブースから排出された気体が室外に排気されていること。
(2)必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない
- 加熱式たばこ専用喫煙室の出入口の見やすい場所に掲示
(標識の例:加熱式たばこ専用喫煙室(PDF847KB))
・当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 - 施設の主たる出入口等の見やすい場所に掲示
(標識の例:加熱式たばこ専用喫煙室あり(PDF843KB)、脱煙装置を設置した加熱式たばこ専用喫煙室あり(PDF28KB))
・加熱式たばこ専用喫煙室が設置されている旨
(3)20歳未満の者を立ち入らせてはならない(従業員も含む)