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喫煙目的室について
喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設については、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した「喫煙目的室」を設置することができます。
(1)喫煙を主目的とするバー、スナックの喫煙目的室
喫煙に加え、飲食等の行為が可能です。
(※喫煙目的施設は、「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食施設を除きます。)
<屋内の一部を喫煙目的室とする場合>
<屋内の全部を喫煙目的室とする場合>
(2)公衆喫煙所の喫煙目的室
施設の全部の場所を専ら喫煙をする場所であり、一部の場所には設置できません。喫煙以外の行為は認められていませんが飲料自動販売機を設置したり、喫煙の傍らその飲料を飲むことは可能です。
(3)店内で喫煙可能なたばこ販売店の喫煙目的室
喫煙に加え飲食以外の行為が可能です。
<屋内の一部を喫煙目的室とする場合>
<屋内の全部を喫煙目的室とする場合>
喫煙目的室を設置する際の遵守すべき事項
(1)たばこの煙の流出を防止するための技術的基準を満たさなければならない
<技術的基準>
ア.出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
イ.たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ウ.たばこの煙が屋外に排気されていること
<技術的基準に関する経過措置>
施行時点に既に存在している建築物等であって、管理権原者の責めに帰することができない事由によって上記ウの基準を満たすことが困難な場合にあっては、経過措置として、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置が取られた脱煙機能付き喫煙ブースの設置が認められています。(上記アとイは基準を満たす必要があります)
「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」は以下のとおりです。
- 総揮発性有機化合物の除去率が95%以上であること。
- 当該装置により浄化され、室外に排気される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること。
- 当該ブースから排出された気体が室外に排気されていること。
(2)必要な事項を記載した標識を掲示しなければならない
<屋内の一部の場所を喫煙目的室にした場合>
- 喫煙目的室の出入口の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙を主目的とするバー、スナック(PDF819KB)
店内で喫煙可能なたばこ販売店(PDF819KB))
・当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
・当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨 - 施設の主たる出入口等の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙を主目的とするバー、スナック(PDF823KB)
店内で喫煙可能なたばこ販売店(PDF823KB)
脱煙装置を設置した、喫煙を主目的とするバー、スナック(PDF33KB)
脱煙装置を設置した、店内で喫煙可能なたばこ販売店(PDF33KB))
・喫煙目的室が設置されている旨
<屋内の全部の場所を喫煙目的室にした場合>
施設の主たる出入口等の見やすい場所に掲示
(標識の例:喫煙を主目的とするバー、スナック(PDF829KB)
店内で喫煙可能なたばこ販売店(PDF30KB)、公衆喫煙所(PDF838KB))
・当該施設が喫煙をすることができる施設である旨
・当該施設への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
(3)喫煙目的室へ20歳未満の者を立ち入らせてはならない(従業員も含む)
(4)喫煙目的室設置施設の要件に係る事項を帳簿に記載するなどして保存しなければならない(公衆喫煙所以外の施設)
たばこ事業法第22条1項又は第26条第1項の許可に関する情報が記載された帳簿
※許可通知書の原本又は写しを保存していれば、新たに帳簿を作成していただく必要はありません。