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建築物の衛生
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」で、多数の人が使用又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項が定められ、衛生的な環境の確保を図っています。この法律により一定規模以上の大きな建築物は「特定建築物」として届出が必要であり、その維持管理について環境衛生上配慮しなければなりません。
特定建築物における新型コロナウイルス感染症に係る留意事項について
新型コロナウイルス感染症については、海外における新型コロナウイルス感染症の発生状況等に鑑み、令和2年1月28日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」(令和2年政令第11号)が公布され、令和2年1月31日に公布された「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令」(令和2年政令第22号)により、令和2年2月1日から施行されたところです。
特定建築物における新型コロナウイルス感染症への対応について下記のとおりご留意ください。
- 令和2年3月23日岐阜県健康福祉部生活衛生課長事務連絡[PDFファイル/577KB]
- 令和2年3月31日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡[PDFファイル/81KB]
参考:「「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」厚生労働省ホームページ<外部リンク> - 令和2年4月2日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡[PDFファイル/233KB]
- 令和2年5月13日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡[PDFファイル/54KB]
- 令和2年6月17日
リーフレット「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」厚生労働省ホームページ<外部リンク>
参考:「熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について」厚生労働省ホームページ<外部リンク> - 令和2年11月27日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課事務連絡 [PDFファイル/97KB]
リーフレット「冬場における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法」 [PDFファイル/1.04MB]
別添1 二酸化炭素濃度測定器を使用する際の留意事項 [PDFファイル/104KB]
別添2 熱中症予防に留意した「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法 [PDFファイル/813KB]
別添3 効果的な換気のポイント [PDFファイル/358KB]
特定建築物以外の建築物における換気状況の改善の推進について
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条第1項では、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有するものに対し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条で定める建築物環境衛生管理基準に従って、当該特定建築物の維持管理をしなければならないとしています。また法第4条第3項では、特定建築物以外の建築物で多数の者が使用し、又は利用するものの所有者、占有者その他の者で当該建築物の維持管理について権原を有するもの(以下「維持管理権原者」という。 は、建築物環境衛生管理基準に従って当該建築物の維持管理をするように努めなければならないとしています。
新型コロナウイルス感染症対策では 、 リスク要因の一つである 換気 の悪い密閉空間の改善が重要 であり 、 法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、「換気が悪い 密閉 空間」には当てはまらない、とされています。 換気状況の改善は特定建築物以外の建築物においても重要であることから、法で努力義務が課せられていることに鑑み、別添リーフレットを参考にビル全体の換気の改善に取り組みましょう。
リーフレット「換気を改善するための具体的な対策」 [PDFファイル/1.13MB]
目次
特定建築物とは
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場、店舗又は事務所、学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む)、旅館の用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令に規定する床面積の合計)が3,000平方メートル以上の建築物専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000平方メートル以上のもの。
建築物環境衛生管理基準
特定建築物の所有者、占有者その他の者で特定建築物の維持管理について権原を有するものは、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理しなければなりません。
建築物環境衛生管理基準では、空気環境の調整、給水(飲料水、雑用水)及び排水の管理、清掃、ねずみ等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置が定められています。
建築物環境衛生管理基準の詳細は、政令、規則、告示等に示されています。
実務にあたっては、「建築物における維持管理マニュアル」の内容も参考としてください。
政令、規則等の内容はこちらをご覧ください。→厚生労働省ホームページ<外部リンク>
なお、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用又は利用するものの所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従って建築物を維持管理をするように努めなければならないとされています。
特定建築物の届出について
特定建築物を新築し、使用を開始したとき、増築や用途変更で既存の建築物が特定建築に該当するようになったときは、施設の設置場所を管轄する保健所に届出(特定建築物使用届出書)が必要です。
詳細は、管轄の保健所にご相談ください。特定建築物の届出事項に変更があったときは、施設の設置場所を管轄する保健所に届出(特定建築物変更届出書)が必要です。
特定建築物の使用を廃止した場合も、届出(特定建築物廃止届出書)が必要です。
特定建築物の届出等は、特定建築物の所有者又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者が行ってください。
特定建築物届出様式
【使用】特定建築物使用届出書 [PDFファイル/105KB]/特定建築物使用届出書 [Wordファイル/41KB]
【変更】特定建築物変更届出書 [PDFファイル/89KB]/特定建築物変更届出書 [Wordファイル/36KB]
【廃止】特定建築物廃止等届出書 [PDFファイル/86KB]/特定建築物廃止等届出書 [Wordファイル/34KB]
【報告】特定建築物維持管理業務実施状況報告様式 [PDFファイル/245KB]/特定建築物維持管理業務実施状況報告様式 [Wordファイル/117KB]
特定建築物維持管理業務実施状況報告様式(記入例) [PDFファイル/263KB]
建築物環境衛生管理技術者
特定建築物所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させるため、建築物環境衛生管理技術者を選任する必要があります。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録
登録制度の趣旨
登録制度は、近年の建築物の増加に伴い、建築物の所有者等の委託を受けて清掃、空気環境の測定等建築物内の環境衛生上の維持管理を業とする者(会社)が増加しており、これら事業者の資質の向上が建築物の衛生的環境を確保する上で重要であることにかんがみ設けられたものです。
なお、登録を受けた者以外の者は、登録を受けた旨の表示をすることはできませんが、その業務を行うことについては何ら制限を加えるものではありません。岐阜県内に営業所があり、事業の登録を申請したい事業者は、営業所を管轄する県の保健所等(岐阜市内に営業所がある場合は、県庁生活衛生課)に相談してください。
建築物における衛生的環境の確保に関する事業(建築物環境衛生事業)の手続き案内
事業の登録→登録申請
登録事項の変更→登録変更申請
登録の廃止→廃止届
事業実績の報告→実績報告
登録営業所一覧
建築物衛生法第12条の2に基づく岐阜県知事登録営業所一覧(令和6年3月31日現在) [PDFファイル/297KB]
お知らせ
- 平成27年3月19日建築物衛生法の施行規則の一部改正により、厚生労働大臣が指定するホルムアルデヒドの測定器について一部改正されました。
詳しくはこちらをご覧ください。→厚生労働省ホームページ<外部リンク> - 平成26年2月26日に建築物衛生法の施行規則の一部が改正、平成26年4月1日に施行され、飲料水の水質検査項目に「亜硝酸態窒素」が追加されました。
詳しくはこちらをご覧ください。
水質基準に関する省令の一部改正等について[PDFファイル/130KB]
建築物環境衛生維持管理要領[PDFファイル/189KB]
水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について[PDFファイル/208KB]
飲用井戸等衛生対策要領[PDFファイル/101KB] - 厚生労働省通知、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」(平成14年3月26日付け健衛発第0326001号)の一部が改正されました。
詳しくはこちらをご覧ください。→「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について