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通知(平成14年健衛発第0326001号)一部改正

「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について

通知の一部(従事者研修に関する部分)が改正されました

 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録基準のうち、事業に従事する者の資格に関する基準の一つとして、以下の作業従事者においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則で規定する内容の研修を修了する必要があります。

  • 清掃作業従事者
  • ダクト清掃作業従事者
  • 貯水槽清掃作業従事者
  • 排水管清掃作業従事者
  • 防除作業従事者

 今回、「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」(平成14年3月26日付け健衛発第0326001号)の第3の2(1)カについて下記のとおり改正され、平成25年4月1日より適用されますので、ご承知おきください。

なお、各研修実施者が従事者研修を計画するに当たって参考となるカリキュラム例については、以下のファイルをご参照ください。


 改正前
 第3登録基準
2留意事項
(1)登録業全体について
カ従業者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者が取っていることが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要である。
なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行うことも可能である。
 改正後
 第3登録基準
2留意事項
(1)登録業全体について
カ従業者の研修については、原則として作業に従事する者の全員が1年に1回以上研修を受ける体制を事業者が取っていることが必要である。また、研修の時間については、研修の内容が従事者に十分理解される程度の時間が必要である。さらに、研修の内容は最新の知見を踏まえるとともに、受講者の技能の程度に応じたものとすることが望ましい。
なお、作業に従事する者全員を一度に研修することが事実上困難を伴う場合は、これを何回かに分けて行う
ことも可能である。

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