ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

電気工事

記事ID:0013248 2023年1月16日更新 消防課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 

電気工事士免状交付申請、電気工事業登録申請(届出)に関するお知らせ

 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、できる限り各種申請書等の持参ではなく、郵送(簡易書留)による申請(届出)をお願いいたします
 なお、事務処理が大幅に遅延する場合もございます。ご不便をおかけしますがご了承ください。

 県庁舎に直接持参される場合、入庁方法は以下のとおりとなります。

(1)県庁舎にお越しいただきましたら、1階総合受付で(1)訪問課が「消防課」であること、(2)アポイントの有無、(3)訪問者のお名前をお伝えください。担当課へ確認後、総合受付で「入庁証」をお渡ししますので、総合受付から向かって左側に進み、入庁証をゲートにかざして東側エレベーターホールにお進みください。

(2)東側エレベーターにお乗りいただき、5階までお越しください。

(3)エレベーターを降りますと、エレベーターホール北側に「内線電話」と「内線番号簿」があります。内線電話により、消防課予防保安係の担当者を呼び出してください。担当者がまいりますので、面談スペースでご用件をお伺いいたします。                            

電気工事士免状に係る手続き

電気工事士免状 交付申請・再交付・書換

令和4年10月1日から問合先及び申請先が、岐阜県電気工事業工業組合になっています。                      申請手続きの詳細につきましては、岐阜県電気工事業工業組合のホームページをご覧ください。

 

電気工事士 自主返納

電気工事業に関する手続き

「登録電気工事業」に係る手続き

建設業許可をもたず、「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。

「みなし登録電気工事業」に係る手続き

建設業許可を持ち、「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。

「通知電気工事業」に係る手続き

建設業許可をもたず、「自家用電気工作物のみ」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。

「みなし通知電気工事業」に係る手続き

建設業許可を持ち、「自家用電気工作物のみ」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。

電気工事士のお知らせ