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電気工事
電気工事士免状交付申請、電気工事業登録申請(届出)に関するお知らせ
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、できる限り各種申請書等の持参ではなく、郵送(簡易書留)による申請(届出)をお願いいたします。
なお、事務処理が大幅に遅延する場合もございます。ご不便をおかけしますがご了承ください。
県庁舎に直接持参される場合、入庁方法は以下のとおりとなります。
(1)県庁舎にお越しいただきましたら、1階総合受付で(1)訪問課が「消防課」であること、(2)アポイントの有無、(3)訪問者のお名前をお伝えください。担当課へ確認後、総合受付で「入庁証」をお渡ししますので、総合受付から向かって左側に進み、入庁証をゲートにかざして東側エレベーターホールにお進みください。
(2)東側エレベーターにお乗りいただき、5階までお越しください。
(3)エレベーターを降りますと、エレベーターホール北側に「内線電話」と「内線番号簿」があります。内線電話により、消防課予防保安係の担当者を呼び出してください。担当者がまいりますので、面談スペースでご用件をお伺いいたします。
電気工事士免状に係る手続き
電気工事士免状 交付申請・再交付・書換
令和4年10月1日から問合先及び申請先が、岐阜県電気工事業工業組合になっています。 申請手続きの詳細につきましては、岐阜県電気工事業工業組合のホームページをご覧ください。
- 岐阜県電気工事業工業組合のホームページ<外部リンク>
電気工事士 自主返納
電気工事業に関する手続き
「登録電気工事業」に係る手続き
建設業許可をもたず、「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。
「みなし登録電気工事業」に係る手続き
建設業許可を持ち、「一般用電気工作物のみ」又は「一般用電気工作物及び自家用電気工作物」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。
「通知電気工事業」に係る手続き
建設業許可をもたず、「自家用電気工作物のみ」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。
「みなし通知電気工事業」に係る手続き
建設業許可を持ち、「自家用電気工作物のみ」を取り扱う電気工事業者に関する手続きです。