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電気工事業開始届(みなし登録)

電気工事業みなし登録開始届

手続名 電気工事業開始届

手続内容

建設業許可をお持ちの方で、電気工事業を開始した方は届出が必要です。
ただし、自家用電気工事のみ請け負う方は、別記の「みなし通知電気工事業開始通知」の手続きが必要となります。

添付書類

整理番号 必要書類等 個人 法人 備考
20 電気工事業開始届出書  
4 主任電気工事士に係る誓約書 申請者本人(申請法人の役員を含む。以下同じ。)が主任電気工事士になるときは不要。
5 主任電気工事士の雇用証明書 申請者本人(申請法人の役員を含む。以下同じ。)が主任電気工事士になるときは不要。
6 主任電気工事士等の免状の写し  
8 主任電気工事士の実務経験証明書 主任電気工事士が第一種電気工事士である場合は不要。
12 器具明細書  
13 電気工事士名簿  
  申請者(個人)の住民票   届出前3カ月以内の住民票を添付すること。
  申請者(法人)の登記簿謄本   届出前3カ月以内の登記簿謄本を添付すること。
  建設業許可証の写し  
手数料

提出時期

電気工事業を開始してから遅滞なく提出してください。

審査基準

電気工事業の業務の適正化に関する法律
標準処理期間
申請書様式 電気工事業開始届出書 [Wordファイル/104KB]電気工事業開始届出書 [PDFファイル/203KB]
提出先 〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県消防課
※郵送で提出する場合は、簡易書留で送付してください。
問い合わせ先
  • 所属名・係名/予防保安係
  • 電話/058-272-1111
  • FAX/058-278-2549
備考
  • 建設業をお持ちの方で自家用電気工作物のみ請け負う方は「電気工事業開始通知書」により手続してください。
  • 添付文書欄の「整理番号」は様式中の整理番号と一致しています。

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