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「 ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 」 の利用証交付申請がオンラインでできるようになります

県では、歩行が困難な方の外出を支援するため、令和元年11月に「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」を開始しました。
このたび、申請者の利便性向上のため、令和5年10月2日(月曜日)からオンラインによる申請の受付を開始しますのでお知らせします。

概要

1 運用開始日

令和5年10月2日(月曜日)

2 オンラインによる申請方法

(1)  状況確認書類(別添チラシ「対象要件」欄に記載の各種手帳等)、代理人の本人確認書類(代理人による申請の場合のみ。運転免許証、マイナンバーカード等)を撮影、またはスキャンします。

(2)  申請入力フォームから、必要事項を入力するとともに、(1)で用意した画像データをアップロードします。
​  <入力フォーム> https://logoform.jp/form/T8mB/230734<外部リンク>

(3) 申請受理メールが自動送信されます。

(4)  県地域福祉課で申請内容を確認後、利用証を郵送します。申請受理メールが自動送信されます。

3 制度の概要

車椅子使用者用駐車区画に加え、障がいのある方、要介護、難病患者、妊産婦、けが人など、歩行困難な方が利用できる区画(プラスワン区画)を設置し、これらの駐車区画を利用する方に利用証を交付する制度

4 駐車区画の登録状況

公共施設、商業施設(複合施設、スーパー、ドラッグストア、ホームセンター等)、病院、銀行等の各協力施設に設置

※プラスワン区画:約1,650区画(令和5年8月末現在)

5 その他

 制度の詳細については、県ホームページ「ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度」をご確認ください。 

 

発表資料

  ・記者発表資料 [PDFファイル/244KB] 
  ・チラシ[PDFファイル/1.23MB]

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