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ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度
ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度(パーキングパーミット制度)
【注意】利用証の更新について
ぎふ清流おもいやり駐車場利用証の有効期限は5年間(妊産婦、けが人等を除く)としておりますが、本制度の運用開始から令和6年11月で5年が経過したことから、運用開始当初に申請された方の利用証が有効期限を迎えていますので、各自、利用証の更新手続をお願いします。更新手続の方法については、下記申請方法をご参照ください。
1. 制度について
車椅子使用者用駐車区画については、バリアフリー法により整備が促進されている一方で、障がいのない人が駐車すること等により、障がいのある人が駐車できない問題が発生していました。こうした課題に対応するため、車椅子使用者用駐車区画や障害者等用駐車区画(プラスワン区画)を対象に、利用できる対象者の範囲を設定し、条件に該当する希望者に利用できる利用証を交付する制度を導入しています。
※令和3年4月1日より、対象要件の一部を改正しました。
・一般向けチラシ [PDFファイル/1.23MB]
・対象者向けチラシ [PDFファイル/1.46MB]
2. 利用証の交付申請
交付対象となる方
下表の対象要件に該当する方が利用証の交付対象者となります。
区分 | 対象要件 | 状況確認書類 | 利用証有効期限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
身体障がい者 |
視覚障害 | 4級以上 | 身体障害者手帳 | 5年 | ||
聴覚障害 | 聴覚障害 | 3級以上 | ||||
平衡機能障害 | 5級以上 | |||||
肢体不自由 | 上肢 | 4級以上 | ||||
下肢 | 6級以上 | |||||
体幹 | 5級以上 | |||||
脳原性運動機能障害 | 上肢機能 | 4級以上 | ||||
移動機能 | 6級以上 | |||||
内部障害 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障害 | 4級以上 | ||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 4級以上 | |||||
肝臓機能障害 | 4級以上 | |||||
知的障がい者 | A1,A2 | 療育手帳 | 5年 | |||
精神障がい者 | 2級以上 | 精神障害者保健福祉手帳 | 5年 | |||
要介護高齢者等 | 要介護1以上 | 介護保険被保険者証 | 5年 | |||
難病患者 | 特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
特定疾患医療受給者証 特定医療費(指定難病)受給者証 小児慢性特定疾病医療受給者証 |
5年 | |||
妊産婦 | 単胎児 | 母子健康手帳 | 産後1年 | |||
多胎児 | 産後1年6ヶ月 | |||||
けが人等 | 医師に歩行困難と診断された者 | 医師の診断書(ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度申請用) | 1年以内 |
申請方法
〇窓口による申請 ※窓口受付時間:平日8時30分から17時15分
窓口 | 所在地 | 連絡先 |
---|---|---|
岐阜地域福祉事務所 | 〒500-8384岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館 第2棟 4階 |
058-272-8287 |
西濃県事務所福祉課 | 〒503-0838大垣市江崎町422-3 | 0584-73-1111(代表) |
揖斐県事務所福祉課 | 〒501-0603揖斐郡揖斐川町上南方1-1 | 0585-23-1111(代表) |
中濃県事務所福祉課 | 〒501-3756美濃市生櫛1612-2 | 0575-33-4011(代表) |
可茂県事務所福祉課 | 〒505-8508美濃加茂市古井町下古井2610-1 | 0574-25-3111(代表) |
東濃県事務所福祉課 | 〒507-8708多治見市上野町5-68-1 | 0572-23-1111(代表) |
恵那県事務所福祉課 | 〒509-7203恵那市長島町正家後田1067-71 | 0573-26-1111(代表) |
飛騨県事務所福祉課 | 〒506-8688高山市上岡本町7-468 | 0577-33-1111(代表) |
県地域福祉課(郵送も可) | 〒500-8570岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁 ※令和5年1月4日から新庁舎15階へ移転しました。入館にあたっては1階総合受付での手続きが必要で、お時間をいただく場合があります。 |
電話番号:058-272-8261 FAX:058-278-2651 |
〇郵送による申請:県地域福祉課
〇オンラインによる申請 <入力フォーム<外部リンク>>
申請に必要な書類
・交付申請書 [PDFファイル/169KB] ※窓口での申請の場合は、各窓口でお渡しします。
・障害者手帳等の状況確認書類(上記の交付対象者一覧を確認ください。)
・代理人申請の場合のみ:代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
※けが人等の場合は、医師の診断書(ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度申請用)を提出してください。
・診断書様式 [Wordファイル/36KB](診断書の作成にかかる費用は自己負担となります。)
【郵送の場合:以下の[1]から[3]を県地域福祉課までご郵送ください。】
[1]交付申請書 [PDFファイル/169KB]
[2]状況確認書類の写し ※下表「状況確認書類一覧」を参考にしてください。
※代理人様がご記入の場合
[3]代理人の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
【オンラインの場合:以下の[1]・[2]の画像データ(JPEG、PNG等)をご準備のうえ、入力フォーム<外部リンク>より必要事項をご入力ください。】
[1]状況確認書類 ※下表「状況確認書類一覧」を参考にしてください。
※代理人様がご記入の場合
[2]代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
身体障害者手帳 | 氏名、現住所、障害名の区分と等級の欄の写し |
療育手帳 | 氏名、本人住所、判定の記録面の写し |
精神障害者保健福祉手帳 | 氏名、住所、障害等級、有効期限の写し |
介護保険被保険者証 | 住所、氏名、要介護状態区分等、認定の有効期間の写し |
特定疾患・特定医療費小児慢性特定疾病医療等の受給者証 | 住所、氏名、有効期間の写し |
母子健康手帳 | 母(妊婦)と居住地、分娩予定日(出産前)、または出生の年月日(出産後) ※多胎児の場合は2冊以上の母子健康手帳の写しが必要です |
けが人等 | 医師の診断書(ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度申請用) ※診断書作成にかかる費用は自己負担となります |
利用証の更新について
有効期限が満了する3か月前から更新の手続きが可能です。(有効期限は申請日から新たに算出した有効期限となります。)
申請方法や申請に必要な書類は、上記に記載のとおりです。
利用証の使い方
- ルームミラーにかける等、車外から見やすい位置に掲示してください。
- 利用証は、駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方であっても、これから利用証を取得する方や一時的なけがの方など、必要な場合には対象駐車区画を利用しますので、ご承知おきください。
- 利用証は、対象駐車区画に駐車できることを必ず約束するものではありません。利用証があっても、満車の場合等は駐車できないことがあります。
- 対象者本人が乗車しない場合は使用できません。
- 利用証を他人へ貸与、譲渡等することはできません。
- 路上駐車を認めるものではありません。
- 有効期限が満了した場合や歩行困難でなくなった場合は使用できません。有効期限の経過後も使用したい場合は、更新の申請をしてください。
協力施設一覧
・【市町村別】協力施設一覧(令和7年1月7日現在) [PDFファイル/1.49MB]
・【施設別】協力施設一覧(令和7年1月7日現在) [PDFファイル/1.44MB]
3. 本制度にご協力いただける施設を募集しています!【駐車場登録のお願い】
本制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力いただける施設を募集しています。
「協力施設」としてご協力いただける場合は、以下の「駐車場登録届出書」に必要事項を記入のうえ、県地域福祉課へメールまたはFAXによりご提出ください。
プラスワン区画については、対象駐車場を表示するために必要な資材として、カラーコーン、コーンカバー、おもりを送付させていただきます。
・施設管理者向けリーフレット [PDFファイル/438KB]
<駐車場登録届出書>
・ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 駐車場登録届出書 [Wordファイル/39KB]
・ぎふ清流おもいやり駐車場利用証制度 駐車場登録届出書 [PDFファイル/85KB]
<マニュアル等>
・駐車場整備・運用マニュアル [PDFファイル/632KB]
・注意喚起文書 [PDFファイル/422KB]
・プラスワン区画表示用データ[PDFファイル/57KB]
(プラスワン区画表示例)
4. 利用証の他自治体での利用について
現在、全国43府県(当県を含む)で導入済みであり、制度を導入している自治体間で相互利用が可能となります。
<相互利用できる自治体>
岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県