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令和5年4月27日、国において、5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5類に変更することを正式に決定しました。
これを受けて、4月28日に本県としての対応を決定しましたので、以下のとおりお知らせします。
5類への位置づけ変更に対する本県の対応 [PDFファイル/923KB]
国において、5類への位置づけ変更に伴う対応方針について示されています。
令和5年1月27日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定
令和5年3月10日 新型コロナウイルス感染症対策本部決定
令和5年4月27日 厚労省大臣会見