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主な変更点は「まん延防止等重点措置区域の指定を受けて」 [PDFファイル/411KB]をご覧ください。
今般、本県は「まん延防止等重点措置区域」の指定を受けました。
このため、本県の「『第6波』非常事態宣言」を改訂し、以下のとおり対策を強化してまいります。
・オミクロン株に対しても、これまで同様、以下の「基本的感染防止対策」の徹底を継続。
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・感染リスクが高まる以下の「5つの場面」の回避。
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・まん延防止等重点措置区域など感染拡大地域をはじめ、不要不急の都道府県間の移動は極力回避。やむなく移動する場合は、極力日帰りとし、出発前及び帰宅時の検査受検を推奨。
・混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出は自粛。【法第24条第9項】
・20時以降、飲食店にみだりに出入りしない。【法第31条の6第2項】
・感染防止対策が徹底されていない飲食店の利用は避けて、「新型コロナ対策実施店舗向けステッカー取得店舗(第三者認証店)」を利用し、マスク会食(食事中は静かに。会話はマスク着用。)を徹底。【法第24条第9項】
・自宅含め、普段会わない人との会食を回避し、かつ大人数・長時間の飲食を避ける(4人まで、2時間以内が目安)。
・飲食店等では、同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を回避。【法第24条第9項】
・飲食店等においては、第三者認証取得を奨励し、感染防止対策の遵守状況に係る見回り現地調査及び遵守状況に応じた認証取消しを実施。
・飲食店等に対し、以下のとおり営業時間の短縮及び酒類提供の停止を要請。【法第31条の6第1項】
対象業種 |
飲食店:飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等 |
対象エリア |
全42市町村 |
対象期間 |
1月21日(金曜日)から2月13日(日曜日)まで(24日間) |
要請内容 |
・5時~20時までの営業時間短縮 |
協力金 |
・全期間要請に応じた場合のみ、1店舗1日あたり以下の協力金を支給。 |
過料 |
最大20万円 |
・要請に応じない飲食店等に対し、特措法に基づく命令・過料(最大20万円)の手続きを進める。
・1,000平方メートル超の大規模な集客施設(生活必需物資・サービスの提供施設を除く)に対し、以下のとおり入場管理等を要請。【法31条の6第1項】
大規模施設の種類 |
施設例 |
要請等内容 |
劇場等 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム等 |
・入場をする者の管理等 ・入場をする者に対するマスクの着用の周知 ・感染防止措置を実施しない者の入場の禁止 ・会話等の飛沫による感染の防止に効果のある措置(飛沫を遮ることができる板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等) |
集会場等 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール 等 |
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ホテル等 |
ホテル、旅館 |
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運動施設及び遊技場 |
体育館、水泳場、陸上競技場、野球場、ゴルフ場、テニス場、バッティング練習場、柔剣道場、弓道場、ボウリング場、スポーツクラブ、ヨガスタジオ 、テーマパーク、遊園地等 |
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博物館等 |
博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等 |
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遊技場 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等 |
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遊興施設 |
個室ビデオ店、個室付浴場業に係る公衆浴場、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場等 |
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物品販売業を営む店舗 |
大規模小売店、ショッピングセンター、百貨店等 |
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サービス業を営む店舗 |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステティック業、リラクゼーション業等 |
・イベント等の参加人数の上限を2万人に制限。【法第24条第9項】
※参加人数が5千人超の場合は、感染防止安全計画を作成し、県に提出すること(詳細は県公式ホームページを参照)
・参加人数が千人以上又は全国的なイベントに対し、県の事前相談制度を導入。
・県、指定管理者主催のイベント・講座については、可能な限りオンライン又は中止・延期・無観客で開催。
※チケット販売済み等の場合は、入場者半減など感染防止対策を徹底し開催
※プロスポーツは、各団体のガイドラインを遵守した上で開催
・県有施設については、屋内外問わず原則夜8時以降閉館。
・上記のイベント、県有施設の対応について、市町村に対しても、地域の実情に合わせ、同様の取組みを要請。
・病院、福祉施設、学校をはじめ、公共交通、電力等のインフラ関係を含むあらゆる事業所において、組織内感染やクラスター発生等により、大幅に事業活動が低下することを想定したBCPを再確認(未策定の場合は、早急に策定)。
・業界団体ごとに、想定される出勤率などBCPの数値目標を設定し、点検を徹底。
・県・市町村のBCPをオミクロン株の特性に応じ見直し。
・事業所ごとに「ぎふコロナガード」(感染対策を監視し、健康状態を確認する責任者)を指定し、感染防止対策の全従業員への教育と現場点検を徹底。
・業種別ガイドラインの遵守。【法第24条第9項】
・在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数を削減するとともに、時差出勤、自転車通勤等により、人との接触機会を低減。
・高齢者、障がい者施設において、「感染・まん延防止等チェックリスト」による感染防止対策の再点検を徹底するとともに、県配信の研修会動画を活用した施設内研修を再徹底。
・社会機能を維持するために必要な事業に従事する者については、事業者による検査実施による陰性確認により、濃厚接触者になった場合の待機時間を通常の10日から6~7日に短縮。
・医療提供体制継続の観点から、接種を希望する医療従事者等への追加接種を加速。
・国の方針変更を踏まえ、市町村接種計画の更なる見直しを実施。
・岐阜圏域(岐阜産業会館、2月5日~)及び西濃圏域(ソフトピアジャパンドリームコア、2月6日~)において、県大規模接種会場を開設。
※岐阜会場は1月24日から、西濃会場は1月11日から順次、予約受付を開始(各務原市民:1月24日~、岐阜市民:1月28日以降~、大垣市民:1月11日~)
・職域接種についても前倒しに向け調整中。現時点で2回目接種を実施した全58会場のうち、37会場(64%)が追加接種を実施予定。
・国に対し、前倒しのためのワクチン供給を強く要請。供給状況を踏まえ、県警察職員、消防、教職員を含めエッセンシャルワーカーへの追加接種を前倒し。別添1:社会機能を維持するために必要な事業に従事する者 [PDFファイル/419KB]
・ワクチン接種の有無に関わらず感染不安を感じる方が、無料で検査を受けられる環境について、1月末までの期限を2月末まで延長。(現在85カ所、3,400件/日の検査能力を整備済み。今後も極力拡大。)
・高齢者・障がい者施設の従事者に対して定期的な予防的検査を実施。
・まん延防止等重点措置等の適用を踏まえ、別添2 [PDFファイル/152KB]に基づき、学校における感染防止対策を強化。
・学級で1人でも陽性が判明した場合、保健所等の調査・判断を待たず、速やかに学級全体を閉鎖(自宅待機)。学級閉鎖が同一学年に複数発生した場合は学年閉鎖。学年閉鎖が複数発生した場合は臨時休校。
・部員で1人でも陽性が判明した場合、保健所等の調査・判断を待たず、速やかに陽性者が所属する部活動を休止(部員全員を自宅待機)。
・各市町村において、地域の実情に応じた独自の強化対策を策定。
詳しくはこちらのページをご覧ください。